奄美群島振興開発特別措置法施行令第一条第五項の額の算定に関する省令

法令番号法令番号: 平成十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第四号
公布日公布日: 2005-04-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国土開発
所管所管: 総務省・農林水産省・国土交通省
法令ID法令ID: 417M60000A08004
奄美群島振興開発特別措置法施行令(以下この項において「令」という。)第一条第五項の規定により加算する額は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第六条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき令別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。