第八条
(認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請)
法第四条第四項の規定による認定を受けた整備構想又は営業構想に係る速達性向上事業の全部又は一部と同等の効果を有すると認められる速達性向上事業を行おうとする者は、国土交通大臣の指定する期限までに、同条第一項又は第二項の規定による認定の申請をすることができる。
第十一条
(鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)
法第五条第一項の規定により認定を受けようとする速達性向上計画が鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものであるときは、前条第一項の申請書には、同条第二項に規定するもののほか、当該許可を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
この場合においては、同項第三号に掲げる図面の添付を要しない。
三速達性向上事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類
五速達性向上事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図
六速達性向上事業の開始のため工事を必要としない都市鉄道施設がある場合には、当該都市鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面
七地方公共団体以外の既存の法人にあっては、次に掲げる書類
八法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ハ設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
十一兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類
2 法第五条第一項の規定により速達性向上計画の認定の申請をしようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項の規定にかかわらず、同項第七号及び第九号から第十一号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
第十三条
(軌道事業に係る特許を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)
法第五条第一項の規定により認定を申請しようとする速達性向上計画が軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定による軌道事業の特許を要するものであるときは、第十条第一項の申請書には、同条第二項に規定するもののほか、当該特許を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
五会社を設立しようとするものにあっては、定款の謄本
六既存の会社(軌道事業を営む会社を除く。)にあっては、定款及び登記事項証明書
七地方公共団体にあっては、軌道経営に関する決議要領書
八軌道を道路に敷設することができない場合にあっては、その理由を記載した書類
第十九条
(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)
法第九条第二項の国土交通省令で定める鉄道事業法の規定は、同法第七条第一項の規定とする。