義務教育費国庫負担法(以下「法」という。)附則第二項に規定する平成十七年度国庫負担額に同項に規定する平成十七年度係数を乗じて得た額を算定する場合において、その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令
この法令の概要
義務教育費国庫負担法附則第二項に基づき、平成十七年度における国庫負担額および関連係数の算定方法を定めることを目的とします。対象は平成十七年度の義務教育費に係る国庫負担の算定実務で、国庫負担額および平成十七年度係数それぞれの端数処理の取扱いを定める府省令です。
第一条
(平成十七年度における国庫負担額に係る端数計算)
第二条
(平成十七年度係数に係る端数計算)
法附則第二項に規定する平成十七年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第十四位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。