高等学校卒業程度認定試験規則

法令番号法令番号: 平成十七年文部科学省令第一号
公布日公布日: 2005-01-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 教育
所管所管: 文部科学省
法令ID法令ID: 417M60000080001

第一条

(趣旨)
学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。

第二条

(高等学校卒業程度認定試験の施行)
高等学校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。
高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

第三条

(受験資格)
高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者は、受験しようとする試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者とする。

第四条

(試験科目、方法及び程度)
高等学校卒業程度認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、別表の第一欄に定めるとおりとする。
高等学校卒業程度認定試験は、各試験科目について、筆記の方法により、高等学校において別表の第二欄に定める科目を履修した程度において行う。

第五条

(試験の免除)
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。附則第一条において同じ。)において、各試験科目に相当する別表の第二欄に定める科目を修得した者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
高等専門学校において、各試験科目に相当する授業科目を、別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
第一項の規定は、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものの当該課程において各試験科目に相当する科目を修得した者について準用する。
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条第三号の規定に基づく指定を受けている専修学校の高等課程において、各試験科目に相当する授業科目を別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
知識及び技能に関する審査で、当該審査の合格に係る学修が各試験科目に相当する別表の第二欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度と認められるものとして文部科学大臣が別に定めるものに合格した者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
前各項の規定による試験の免除は、試験科目の全部について行うことはできない。

第六条

(受験方法)
高等学校卒業程度認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。

第七条

(受験手続)
高等学校卒業程度認定試験を受けようとする者は、受験願書に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。
履歴書一通
戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)
写真二枚(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)
第五条第一項から第五項までの規定に基づく試験の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類
前項第二号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。
既に高等学校卒業程度認定試験を受けて一以上の試験科目について合格点を得ている者(最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、国籍。以下同じ。)を変更した者を除く。)が、当該試験科目以外の試験科目についてさらに高等学校卒業程度認定試験を受けようとする場合においては、第一項第二号及び前項の規定にかかわらず、その受験願書に、同号に掲げる書類又は前項に規定する他の証明書を添えることを要しない。
既に高等学校卒業程度認定試験を受けて一以上の試験科目について合格点を得ている者(日本の国籍を有しない者を除く。)が、最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍を変更した場合であって、その者が、当該試験科目以外の試験科目についてさらに高等学校卒業程度認定試験を受けようとするときにおける第一項第二号の規定の適用については、同号中「戸籍抄本又は住民票の写し一通」とあるのは、「氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者であった者にあっては、国籍。)の変更後の戸籍抄本一通」とする。
この場合においては、第二項の規定は適用しない。

第八条

(合格)
試験科目(第五条第一項から第五項までの規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の合格者(以下「認定試験合格者」という。)とする。
ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定試験合格者となるものとする。
認定試験合格者のほか、一以上の試験科目について合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の科目合格者(以下「認定試験科目合格者」という。)とする。

第九条

(合格証書の授与等)
認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。第十二条第三項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。
合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。

第十条

(証明書の交付)
認定試験合格者がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。
認定試験合格者がその成績の証明を願い出たときは、合格成績証明書を交付する。
認定試験科目合格者がその科目合格の証明を願い出たときは、科目合格証明書を交付する。
認定試験科目合格者がその成績の証明を願い出たときは、科目合格成績証明書を交付する。
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十四条第六号に規定する者がその試験科目の全部について合格点を得た旨の証明を願い出たときは、特別合格証明書を交付する。
前項に規定する者がその成績の証明を願い出たときは、特別合格成績証明書を交付する。

第十一条

(手数料)
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
前項の規定により納付すべき手数料は、願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

第十二条

(不正の行為を行った者等に対する処分)
文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
文部科学大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて高等学校卒業程度認定試験を受けることができないものとすることができる。
第一項の規定による処分を受けた認定試験合格者及び認定試験科目合格者は、直ちに合格証書その他当該合格を証明する書類を返納しなければならない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十五年四月一日以後に高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定(同令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項において準用する場合を含む。)により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に適用する。

第二条

(大学入学資格検定規程の廃止)
大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)は、廃止する。

第三条

(経過措置)
第七条第三項、第九条第二項及び第十条から第十二条までの規定は、前条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)を受検した者についても適用する。
この場合において、第七条第三項中「既に高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「既に附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)」と、「一以上の試験科目」とあるのは「一以上の附則第七条の表の上欄に掲げる科目」と、「最後に受けた高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「旧検定又は高等学校卒業程度認定試験のうち最後に受けたもの」と、「当該試験科目」とあるのは「当該科目に相当する同表の下欄に掲げる試験科目」と、第十条第一項中「認定試験合格者」とあるのは「旧規程第八条第一項に規定する資格検定合格者(以下「資格検定合格者」という。)」と、同条第二項中「認定試験合格者」とあるのは「資格検定合格者」と、同条第三項中「認定試験科目合格者」とあるのは「旧規程第八条第二項に規定する資格検定科目合格者(以下「資格検定科目合格者」という。)」と、同条第四項中「認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定科目合格者」と、同条第五項中「試験科目」とあるのは「受検科目」と、第十二条第一項中「高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「旧検定」と、「受験」とあるのは「受検」と、「その試験」とあるのは「その資格検定」と、同条第三項中「認定試験合格者及び認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定合格者及び資格検定科目合格者」とする。

第四条

次の表の上欄の各号に掲げる者に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目以外の試験科目についての試験を免除する。

第五条

高等学校(中等教育学校の後期課程並びに学校教育法等の一部を改正する法律第一条による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校を含む。以下この項において同じ。)において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する科目を修得した者(平成十五年四月一日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。
前項の免除に関し必要な事項は、文部科学大臣が別に定める。
第一項の規定による試験の免除は、試験科目の全部について行うことはできない。
前三項の規定は、第五条第三項に規定する課程において試験科目に相当する科目を修得した者について準用する。

第六条

旧専門学校入学者検定規程による試験検定、旧実業学校卒業程度検定規程による検定又は旧高等試験令第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験において次の表の上欄に掲げる教科及び科目又は科目について合格点を得た者(これらの試験検定、検定又は試験に合格した者を除く。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

第七条

旧検定において次の表の上欄に掲げる科目について合格点を得た者(当該旧検定に合格した者を除く。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第六十九条、第六十九条の五及び第七十七条の五の改正規定並びに附則第二項の規定は、平成十七年十二月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附 則

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第九条第一項第二号並びに高等学校卒業程度認定試験規則第七条第一項第二号及び同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十二条の改正規定 公布の日
附則第四条から附則第六条までの改正規定並びに別表中数学及び理科の項の改正規定 平成二十六年四月一日

第二条

(経過措置)
この省令による改正後の高等学校卒業程度認定試験規則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる試験科目の区分に応じ当該各号に定める者に適用する。
数学及び理科 平成二十四年四月一日以後に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において同じ。)に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十一条の規定(同令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。次号において同じ。)に係る教育課程の科目を修得した者
国語及び外国語 平成二十五年四月一日以後に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者

第三条

この省令による改正前の高等学校卒業程度認定試験規則(以下「旧規則」という。)別表第一欄に定める試験科目について、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。以下この条及び次条において同じ。)において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する中欄に掲げる科目を修得した者(平成十五年四月一日から平成二十四年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。次条において同じ。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

第四条

旧規則別表第一欄に定める試験科目について、高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する中欄に掲げる科目を修得した者(平成十五年四月一日から平成二十五年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

第五条

この省令の施行の際、既に高等学校卒業程度認定試験を受けて旧規則別表第一欄に定める試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものについて合格点を得た者に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

附 則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、第七条第三項、附則第一条第二項及び附則第三条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の高等学校卒業程度認定試験規則(附則第六条において「新規則」という。)第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月一日以後に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。附則第四条及び附則第六条において同じ。)に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十一条の規定(同令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を履修した者に適用する。

第三条

(経過措置)
この省令による改正前の高等学校卒業程度認定試験規則(以下「旧規則」という。)別表第一欄に定める試験科目について、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。以下この条において同じ。)において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する同表の中欄に掲げる科目を修得した者(平成十五年四月一日から令和四年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

第四条

旧規則別表第一欄に定める試験科目について、高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する同表の中欄に掲げる科目を修得した者(平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成二十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

第五条

この省令の施行の際、既に高等学校卒業程度認定試験を受けて旧規則別表第一欄に定める試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものについて合格点を得た者に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

第六条

旧規則別表第一欄に定める試験科目について、この省令の施行の日前に高等学校において次の表の上欄に掲げる新規則別表第一欄に定める試験科目に相当する次の表の中欄に掲げる科目を修得した者(令和四年四月一日以後に高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の高等学校卒業程度認定試験規則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月一日以後に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。附則第三条において同じ。)に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十一条(同令第百十三条第一項及び第百三十五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を履修した者に適用する。

第二条

(経過措置)
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。以下この条において同じ。)において次の表の上欄に掲げる科目を修得した者(平成十五年四月一日から平成二十五年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

第三条

高等学校において次の表の上欄に掲げる科目を修得した者(平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第九十一条の規定により入学した生徒で平成二十五年三月三十一日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。