玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令

法令番号:平成十七年財務省令第六十三号 公布日:2005-08-17 法令種別:府省令 カテゴリー:国税 所管:財務省 法令ID:417M60000040063

この法令の概要

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令における原産地の意義を明確にすることを目的とします。対象は報復関税の適用を受ける玉軸受等の輸入品で、原産地判定の基準として、当該国において完全に生産された物品の指定、および実質的な変更を加える加工又は製造の指定に関するルールを定める府省令です。

第一条

(完全に生産された物品の指定)
関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(以下「令」という。)第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。

第二条

(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
規則第九条の規定は、令第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。
この場合において、規則第九条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。

附 則

この省令は、平成十七年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年九月一日から施行する。