財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
この法令の概要
第一条
民間事業者等が、財務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第二条
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
第四条
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
次に掲げる規定に基づく保存において、民間事業者等が、第一項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的記録に記録された事項について必要な程度で検索できる措置を講じなければならない。
別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第五条
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
第六条
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第七条
別表第二に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
第八条
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
第九条
民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第三の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
第十条
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
第十一条
民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第十二条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。