携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第二条
法第二条第二項の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三条第一項第一号に規定する端末系伝送路設備に接続される移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いることにより通話することを可能とするために電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表に掲げる音声伝送携帯電話番号又は特定IP電話番号を使用して提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。
ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通信役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。
第三条
法第三条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
前項第一号ロ、ニ、ホ、リ及びヌ並びに第二号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。
携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該相手方から役務提供契約を締結しようとする際に示された本人特定事項を、既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等と照合し、当該本人確認記録等に記録されている者と当該相手方が同一であるかどうかを確認することにより、本人確認を行うことができる。
前項の規定による照合に際しては、次に掲げるいずれかの方法を用いることとする。
携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該相手方について本人確認を行ったものとみなすことができる。
第四条
法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
前項第二号、第四号、第五号、第九号又は第十号に掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が代表者等について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該代表者等について本人確認を行ったものとみなすことができる。
第五条
第三条第一項及び前条第一項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。
ただし、第一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第二号ロに掲げる書類並びに第三号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
携帯音声通信事業者は、本人確認書類若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住居等」という。)が役務提供契約の締結の際における住居等と異なるとき若しくは本人確認書類若しくはその写しに住居等の記載がないとき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された住居等若しくは特定電磁的記録に記録された住所が役務提供契約の締結の際における住居等と異なるとき若しくは本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に住居等の記録がないとき若しくは特定電磁的記録に住所の記録がないときは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のある第五号及び第六号に掲げるものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、その日が携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示又は送付(第三条第一項第一号リ若しくはヌ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第九号若しくは第十号に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人に係る本人確認を行う場合にあっては、送付又はその写しの送付)を受けることにより当該本人確認書類又はその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。
第六条
法第三条第三項(法第五条第二項、第六条第三項及び第四項、第九条第三項並びに附則第二条第二項及び第三条第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第七条
法第四条第一項の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムによる方法とする。
第八条
法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
前項第三号イ又は第四号イの本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。
第九条
携帯音声通信事業者は、第三条第五項又は第四条第三項の規定により相手方又は代表者等について本人確認を行ったものとみなされるときは、当該他の携帯音声通信事業者が本人確認記録を作成し、保存していることをもって、当該携帯音声通信事業者が本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。
第十条
携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。
前項の保存は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムによるものとする。
第十一条
法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
前項第一号ロ、ニ、ホ、リ及びヌ並びに第二号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。
携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該譲受人等から契約者の名義変更をしようとする際に示された本人特定事項を、既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等と照合し、当該本人確認記録等に記録されている者と当該譲受人等が同一であるかどうかを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。
前項の規定による照合に際しては、次に掲げるいずれかの方法を用いることとする。
携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が譲受人等について譲渡時本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該譲受人等について譲渡時本人確認を行ったものとみなすことができる。
第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十二条
第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)、第十条並びに前条第一項及び第二項の規定は、媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
法第九条第一項の規定による契約者の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとする。
第三条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が契約者の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条
法第九条第三項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
携帯音声通信事業者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該代表者等に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。
第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十五条
法第九条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結している契約者が当該通話可能端末設備等を所持していることの確認の求めを受けた場合において、当該通話可能端末設備等を所持していることとする。
第十六条
法第九条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
第十七条
法第十条第一項の本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものは、本邦内に在留する外国人であって、その属する国における住居の記載がない旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した者とする。
第十八条
法第十条第一項の総務省令で定める事項は、国籍及び旅券等の番号とする。
第十九条
法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
前項第一号ロ(1)若しくはチ(1)、第三号ロ、ニ若しくはト又は第四号ロからニまでに規定する方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による貸与時通話可能端末設備等の送付は、提示又は送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている貸与の相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地において、貸与業者の職員が当該貸与の相手方に貸与時通話可能端末設備等を交付することをもって代えることができる。
貸与業者は、法人である貸与の相手方について、第一項第四号ロからニまでに規定する方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により貸与時本人確認を行う場合において、送付された書類に記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定する書類(有効期間又は有効期限のある同項第五号及び第六号に掲げるものにあっては貸与業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貸与業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。次項において同じ。)の提示又は送付を受けて、当該書類の記載により当該法人の営業所であると認められる場所に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
貸与業者は、貸与時みなし契約者(第二十二条第三号及び第七号で規定するもののために現に貸与契約の締結の任に当たっている自然人を除く。以下この項において同じ。)について、第一項第三号ロ、ニ又はトに規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、当該貸与時みなし契約者の住居に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定する書類又はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又はその写しに記載されている場所に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
貸与業者は、過去三年以内に貸与契約を締結したことのある者と貸与契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該貸与の相手方について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。
第二十条
法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
前項第二号、第四号又は第八号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
貸与業者は、過去三年以内に代表者等として貸与契約の締結の任に当たったことのある者を代表者等として貸与契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該代表者等について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。
第二十一条
法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
前項第四号イ又は第五号イの貸与時本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。
第二十二条
法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十三条
法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める期間は、三日とする。
第二十四条
第五条及び第七条の規定は、貸与業者が貸与時本人確認を行う場合において準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十五条
法第十二条の規定により携帯音声通信事業者が行わなければならない媒介業者等に対する監督は、本人確認又は譲渡時本人確認(以下「本人確認等」という。)の手順等に関する文書を作成し、当該媒介業者等に配布するとともに、本人確認等が適正かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置を講ずることにより行うこととする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第二条
法附則第二条第一項の総務省令で定める日は、平成十八年四月一日とする。
第三条
法附則第二条第一項の総務省令で定める方法は、施行時利用者に対し料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(以下「料金請求書等の送付先」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて本人確認書類の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次の各号に掲げる施行時利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
第四条
法附則第二条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の施行時利用者本人確認の方法は、施行時利用者に対し料金請求書等の送付先にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて代表者等に係る本人確認書類の提示若しくは送付又はその写しの送付を求める旨を通知するとともに、次に掲げるいずれかの方法とする。
第五条
携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなるときは、次に掲げる場合に限り、施行時利用者本人確認を行うことを要しない。
他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結していることにより、当該他の携帯音声通信事業者の施行時利用者と役務提供契約を締結していることとなる場合において、当該他の携帯音声通信事業者が法附則第二条第三項の規定により本人確認記録とみなされる記録を作成し、保存しているときは、当該携帯音声通信事業者は、当該本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。
第六条
第三条第二項及び第五項、第五条、第七条から第十条まで(第八条第二項第三号及び第四号を除く。)並びに第十八条から第二十条までの規定は、携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三条第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第三号及び第四号を除く。)、第十条、第十七条から第二十条まで並びに附則第三条及び第四条の規定は、媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合において準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七条
次の表の対象被災者の欄に掲げる被災者であって、第三条第一項第一号に規定する方法による本人確認及び第十一条第一項第一号に規定する方法による譲渡時本人確認(以下「通常本人確認等」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第三条第一項及び法第五条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第三条第一項第一号及び第十一条第一項第一号の規定にかかわらず、通常本人確認等を行うことができるまでの暫定的な措置として、それぞれ同表の対象期限の欄に掲げる日までの間、当該被災者から申告を受ける方法とすることができる。
前項の場合において、携帯音声通信事業者は、通常本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに、通常本人確認等を行うものとする。
第八条
前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「携帯音声通信事業者」とあるのは、「法第六条第一項の規定により媒介業者等に本人確認又は譲渡時本人確認を行わせた携帯音声通信事業者」と読み替えるものとする。
第九条
附則第七条第一項の表の対象被災者の欄に掲げる被災者であって、第十九条第一項第一号に規定する方法による貸与時本人確認(以下「通常貸与時本人確認」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第十条第一項に規定する総務省令で定める方法は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、通常貸与時本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、それぞれ同表の対象期限の欄に掲げる日までの間、当該被災者から申告を受ける方法とすることができる。
前項の場合において、貸与業者は、通常貸与時本人確認を行うことができることとなった後、直ちに、通常貸与時本人確認を行うものとする。
第十条
携帯音声通信事業者が附則第七条第一項に規定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、第八条第一項第三号ニ(第十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、通常本人確認等を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた内容をもって代えるものとする。
携帯音声通信事業者が附則第七条第一項に規定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、第八条第一項第三号イ(第十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認を行った日付とは、携帯音声通信事業者が被災者から附則第七条第一項の規定による申告を受けた日とする。
第十一条
前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合について準用する。
第十二条
貸与業者が附則第九条第一項に規定する方法により貸与時本人確認を行った場合における貸与時本人確認記録の記録事項のうち、第二十一条第一項第四号ニに規定する貸与時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、通常貸与時本人確認を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた内容をもって代えるものとする。
貸与業者が附則第九条第一項に規定する方法により貸与時本人確認を行った場合における貸与時本人確認記録の記録事項のうち、第二十一条第一項第四号イに規定する貸与時本人確認を行った日付とは、貸与業者が被災者から附則第九条第一項の規定による申告を受けた日とする。
第十三条
携帯音声通信事業者は、被災者から書面により附則第七条第一項の規定による申告がなされたときは、当該書面を、本人確認記録又は譲渡時本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。
前項の保存は、書面又はマイクロフィルムによるものとする。
第十四条
前条の規定は、媒介業者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合について準用する。
この場合において、同条第一項中「携帯音声通信事業者は、」とあるのは、「携帯音声通信事業者は、媒介業者等に対し」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第二条
次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条及び附則第五条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第二条
改正法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされる国民健康保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、第一条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第三条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次条において「厚生労働省整備省令」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる健康保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第四条
厚生労働省整備省令附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる船員保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第五条
改正法附則第十八条の規定によりなお従前の例によることとされる後期高齢者医療の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第六条
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員共済組合の組合員証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第七条
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員共済組合の組合員証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第八条
私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第九条
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令(令和六年防衛省令第九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる自衛官診療証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる書類とみなす。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年九月三十日までの間、この省令による改正前の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第三条第一項第二号ハに掲げる方法により本人確認を行うことができる。
この場合において、旧規則第三条第二項、第五条、第七条、第八条及び第十条の規定による携帯音声通信端末設備等の送付、本人確認書類、本人確認記録の作成方法、本人確認記録の記録事項及び本人確認に用いた書類等の保存については、なお従前の例による。
第三条
法第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十一条第一項第二号ハに掲げる方法により譲渡時本人確認を行うことができる。
この場合において、旧規則第十一条第二項並びに第十一条第六項において準用する旧規則第五条、第七条、第八条及び第十条の規定による契約者の名義変更に係る文書の送付、本人確認書類、譲渡時本人確認記録の作成方法、譲渡時本人確認記録の記録事項及び譲渡時本人確認に用いた書類等の保存については、なお従前の例による。
第四条
法第六条第一項に規定する媒介業者等は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十二条第一項において読み替えて準用する旧規則第三条第一項第二号ハに掲げる方法により本人確認を行うことができる。
この場合において、旧規則第十二条第一項において準用する旧規則第三条第二項、第五条、第七条、第八条及び第十条の規定による携帯音声通信端末設備等の送付、本人確認書類、本人確認記録の作成方法、本人確認記録の記録事項及び本人確認に用いた書類等の保存については、なお従前の例による。
第五条
法第六条第一項に規定する媒介業者等は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十二条第二項において読み替えて準用する旧規則第十一条第一項第二号ハに掲げる方法により譲渡時本人確認を行うことができる。
この場合において、旧規則第十二条第二項において準用する旧規則第五条、第七条、第八条、第十条及び第十一条第二項の規定による本人確認書類、譲渡時本人確認記録の作成方法、譲渡時本人確認記録の記録事項、譲渡時本人確認に用いた書類等の保存及び契約者の名義変更に係る文書の送付については、なお従前の例による。
第六条
法第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十三条第二項第二号ロに掲げる方法により契約者確認を行うことができる。
この場合において、旧規則第十三条第三項において準用する旧規則第三条第二項及び第五条の規定による契約者確認に係る文書の送付及び本人確認書類については、なお従前の例による。
第七条
法第十条第一項に規定する貸与業者は、施行日から令和八年九月三十日までの間、旧規則第十九条第一項第四号ロに掲げる方法により貸与時本人確認を行うことができる。
この場合において、旧規則第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十三条並びに第二十四条において読み替えて準用する旧規則第五条及び第七条の規定による貸与時通話可能端末設備等の送付、貸与時本人確認記録の記録事項、貸与時本人確認記録を作成する期間、本人確認書類及び貸与時本人確認記録の作成方法については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
携帯音声通信事業者(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者をいう。次項において同じ。)は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までに行われる法人の本人確認(法第三条第一項に規定する本人確認をいう。以下この項及び次項おいて同じ。)において既に役務提供契約(法第二条第六項に規定する役務提供契約をいう。以下この項及び次項おいて同じ。)を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合の本人確認の方法については、この省令による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新施行規則」という。)第三条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この場合において、新施行規則第八条第二項の規定による本人確認記録の記録事項については、なお従前の例による。
携帯音声通信事業者は、施行日から起算して六月を経過する日までに行われる法人の譲渡時本人確認(法第五条第一項に規定する譲渡時本人確認をいう。この項において同じ。)において既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合の譲渡時本人確認の方法については、新施行規則第十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この場合において、新施行規則第十一条第六項において読み替えて準用する新施行規則第八条第二項の規定による本人確認記録の記録事項については、なお従前の例による。
第三条
この省令及び携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第三十七号)により改正される携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第四条第一項第七号及び第五条第一項の規定は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令によってまず改正され、次いでこの省令によって改正されるものとする。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。