武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する防衛省令で定める部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)は、次に掲げる部隊等とする。
一
連隊
二
群
三
団に準ずる隊であって防衛大臣が定めるもの
四
特科隊
五
後方支援隊
六
駐屯地司令(自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十一条第一項に規定する駐屯地司令をいい、方面総監部又は前各号に掲げる部隊の所在する駐屯地の駐屯地司令を除く。)が所属する部隊等(自衛隊地区病院を除く。)
七
自衛艦
八
航空基地隊(地方総監部及び地区総監部の所在地に所在する航空基地隊を除く。)
九
地区隊
十
基地隊
十一
防備隊
十二
基地司令(自衛隊法施行令第五十一条の三第一項に規定する基地司令をいい、航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令を除く。)が所属する部隊等
十三
前各号に掲げる部隊等に準ずるものとして防衛大臣が定める部隊等