農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令
この法令の概要
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項に基づき、同条が定める期間を具体的に規定することを目的とします。対象は同法の適用に係る関係者で、法律が委任した期間の数値を確定することを定める政令です。
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
附 則
この政令は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。