農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令

法令番号法令番号: 平成十七年政令第三百三十一号
公布日公布日: 2005-11-02
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国土開発
法令ID法令ID: 417CO0000000331
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

附 則

この政令は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。