出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令
この法令の概要
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロに規定する旅券を所持する外国人の上陸申請に係る特例措置の実施に関する細則を定めることを目的とします。対象は当該旅券を所持して日本への上陸を申請する外国人で、特例の適用要件・手続および運用に関するルールを定める政令です。
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律本則の政令で定める外国人は、台湾の権限のある機関が発行した出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する台湾の居住者であって、本邦において同法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものとする。
附 則
この政令は、出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の施行の日から施行する。