海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条等の期間を定める政令
この法令の概要
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の附則に規定された経過措置の適用期間を定めることを目的とします。対象は当該改正法の施行に伴う経過措置の対象者および関係機関で、附則第二条等に定める期間の具体的な期日を確定する政令です。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条及び第三条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用される海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の政令で定める期間は、五年とする。
附 則
この政令は、平成十七年八月一日から施行する。