第二条
(法附則第五条第一項の規定による特定外来生物の取扱いに関する特例)
次の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体(法第二条第一項に規定する個体をいう。以下この条において同じ。)について、当該生物の個体の飼養等(法第一条に規定する飼養等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を業として行う者のする飼養等が、当該生物の個体(当該生物の個体を商業的目的で繁殖させる場合にあっては、生きていないもの及びその加工品を含む。)の販売又は頒布をする目的以外の目的で、当該生物の種類ごとに主務大臣が定める方法によりなされる飼養等である場合(法第五条第一項の許可を受けた者が輸入又は購入をした当該生物の個体について飼養等をする場合を除く。)には、当分の間、法第四条の規定は、適用しない。
2 前項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体について、同項に規定する者以外の者のする飼養等が、当該生物の個体の販売又は頒布をする目的以外の目的でなされる飼養等である場合(法第五条第一項の許可を受けた者が輸入又は購入をした当該生物の個体について飼養等をする場合を除く。)には、当分の間、法第四条の規定は、適用しない。
3 第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体について、販売若しくは購入又は頒布に当たらない譲渡し等(法第八条に規定する譲渡し等をいう。)をする場合には、当分の間、同条の規定は、適用しない。