経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令

法令番号法令番号: 平成十七年政令第三十五号
公布日公布日: 2005-02-25
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国税
法令ID法令ID: 417CO0000000035

第一条

(関税割当てをする物品)
関税暫定措置法(以下「法」という。)第八条の六第一項に規定する政令で定める物品は、別表第一の各項の下欄に掲げる物品とする。
法第八条の六第二項に規定する政令で定める物品は、別表第三の各項の下欄又は別表第四の下欄に掲げる物品とする。

第二条

(割当ての方法及び基準)
法第八条の六第一項の割当て(以下「一項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定(法第七条の三第一項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定により一項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、農林水産大臣に申請書(以下「関税割当申請書」という。)を提出しなければならない。
法第八条の六第二項の割当て(以下「二項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第三の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品については農林水産大臣、別表第四の上欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品については経済産業大臣に関税割当申請書を提出しなければならない。
前項の関税割当申請書を提出する場合には、当該関税割当申請書に係る輸出国証明書(経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する法第八条の六第二項に規定する証明書をいう。以下同じ。)を当該関税割当申請書に添付しなければならない。
輸出国証明書は、前項に規定する締約国において輸出国証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。
農林水産大臣は、第一項の関税割当申請書の提出があった場合には、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量(経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている場合における当該一定の数量をいう。次項において同じ。)の範囲内で、次の事項を考慮して、一項割当てを行うものとする。
その使用及び輸入の実績
その使用に関する計画
その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。
その割当てが不当に差別的でないこと。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、第二項の関税割当申請書の提出があった場合には、別表第三の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品又は別表第四の上欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量の範囲内で、輸出国証明書に基づいて、二項割当てを行うものとする。
一項割当て及び二項割当ては、当該割当てを行った数量を記載した証明書(以下「関税割当証明書」という。)を発給して行うものとする。
関税割当証明書の有効期間は、その交付の日からその日の属する年度の末日までとする。
前各項に規定するもののほか、関税割当申請書及び関税割当証明書の様式その他一項割当て及び二項割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
10 財務大臣は、別表第一の八の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(三)、(六)及び(九)に掲げる物品、同表の九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(九)及び(二六)に掲げる物品並びに同表の十の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(二)、(七)及び(一三)に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定の関税割当てに関する規定の実施に関して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。
11 別表第一の九の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(九)に掲げる物品及び同表の十の項の中欄に掲げる経済連携協定の効力発生の日の属する年度の初日から起算して十七年を経過した日以後に当該経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同項(五)に掲げる物品に係る第五項の規定の適用については、同項中「当該一定の数量」とあるのは、「当該一定の数量として農林水産省令で定める数量」とする。

第三条

(通関手続等)
関税割当証明書の交付を受けた者は、当該関税割当証明書に係る物品につき法第八条の六第一項又は第二項の譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあっては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該関税割当証明書を税関長に提出しなければならない。
ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
前項の輸入申告は、当該輸入申告に係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、関税割当証明書に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。

附 則

この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十二号)の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)(附則第三項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、第五条中関税暫定措置法施行令第三十三条第十一項第一号の改正規定、第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の改正規定並びに第八条中経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第一条第八項ただし書の改正規定、同条第十項の改正規定(「第八項」を「八の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第三の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十年三月三十一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。

第二条

(調整規定)
前項の場合において、第一条のうち次に掲げる規定は、適用しない。
一及び二
関税法施行令等の一部を改正する政令第八条の改正規定

附 則

この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「発効日」という。)から施行する。

附 則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令第四条の十二の改正規定、同令第四条の十六第一項の改正規定、同令第四条の十七第二項の改正規定、同令第九条の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第五十九条の十二の改正規定、同令第七十条の二第一項ただし書の改正規定及び同令第八十三条の改正規定並びに第二条、第四条、第八条、第十条及び第十一条の規定は、令和四年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和四年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。