食育基本法

法令番号:平成十七年法律第六十三号 公布日:2005-06-17 法令種別:法律 カテゴリー:教育 法令ID:417AC1000000063

この法令の概要

食育の基本理念を明らかにし、国・地方公共団体および国民による食育推進の取組を総合的かつ計画的に推進することを定めることを目的とします。対象は国・地方公共団体・教育関係者・食品関連事業者および国民で、食育推進基本計画の策定、家庭・学校・地域における食育の推進、生産者と消費者の交流促進、食文化の継承・発展、食品の安全性に関する情報提供および国際交流を定める法律です。

第一条

(目的)
1

この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むとともに、食料安全保障の確保にも資する食育を推進することが緊要な課題となっていることに鑑み、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

第二条

(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成)
1

食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。

第三条

(食に関する感謝の念と理解)
1

食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、農林漁業者をはじめとする食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。

第四条

(食育推進運動の展開)
1

食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得ながら、その連携を図るとともに、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野における施策との有機的な連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。

第五条

(子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割)
1

食育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他の関係法律による施策と相まって、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。

第六条

(食に関する体験活動と食育推進活動の実践)
1

食育は、広く国民が、年齢等にかかわらず、家庭、学校、保育所、職場、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深め、これを食生活の改善や食料の持続的な供給に資する物の選択に努める等の健全な食生活を送ること等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨として、行われなければならない。

第七条

(伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料安全保障の確保への貢献)
1

食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況並びに食料の合理的な価格の形成について国民がその発達段階に応じた適切な方法により理解を深めることができるようにするとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に資するよう、推進されなければならない。

第八条

(食品の安全性の確保等における食育の役割)
1

食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。

第九条

(国の責務)
1

国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

国の関係行政機関は、食育の推進に関する施策が円滑かつ確実に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第十条

(地方公共団体の責務)
1

地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。次条第一項において同じ。)、農林漁業その他の食育に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しながら、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第十一条

(教育関係者等及び農林漁業者等の責務)
1

教育等に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体(以下「教育関係者等」という。)は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割に鑑み、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

農林漁業者及び農林漁業に関する団体(以下「農林漁業者等」という。)は、農林漁業に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。

第十二条

(食品関連事業者等の責務)
1

食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体(以下「食品関連事業者等」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

第十三条

(国民の責務)
1

国民は、家庭、学校、保育所、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。

第十三条の二

(関係者相互の連携及び協働)
1

国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。

第十四条

(法制上の措置等)
1

政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

第十五条

(年次報告)
1

政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

第十六条

(食育推進基本計画)
1

食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。

食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 食育の推進に関する施策についての基本的な方針
 食育の推進の目標に関する事項
 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを農林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

前項(第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、第二項第二号の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする。

第三項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。

第十七条

(都道府県食育推進計画)
1

都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

都道府県(都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議)は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

第十八条

(市町村食育推進計画)
1

市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「市町村食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

市町村(市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議)は、市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

第十八条の二

(都道府県及び市町村に対する情報の提供等)
1

国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

第十九条

(家庭における食育の推進)
1

国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室、農林漁業に関する体験の場その他の食についての望ましい習慣等を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

第二十条

(学校、保育所等における食育の推進)
1

国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、学校における食育の中核的な役割を果たす栄養教諭その他の食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農林漁業に関する体験活動その他の農林漁業教育(食を支える農林漁業及びその関連産業についての理解と関心を深めるための教育をいう。)及び教育の一環として行われる食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。

国及び地方公共団体は、前項の農林漁業教育等を通じた子どもの食に関する理解の促進等の施策を講ずるに当たっては、農林漁業者その他の教職員以外の人材の活用等を図るものとする。

第二十条の二

(成年に達した者の健全な食生活の実現に資する取組の推進)
1

国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用する者の健康に配慮して行う食育の推進に関する活動に対する支援、食育の推進に関する活動を行う事業者等の連携及び協働を促進するための体制の整備等必要な施策を講ずるものとする。

第二十一条

(地域における食生活の改善のための取組の推進)
1

国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。

第二十一条の二

(健全な食生活を実践する意欲の増進のための取組の推進)
1

国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し及び改善するための取組への支援その他の食生活の改善のための取組への支援等必要な施策を講ずるものとする。

第二十二条

(食育推進運動の展開)
1

国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図り、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野の事業者又はその組織する団体その他の関係者とも協働しながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。

国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動について、ボランティアをはじめとするこれらの活動に携わる者が果たしている役割の重要性に鑑み、これらの者との連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

第二十三条

(生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等)
1

国及び地方公共団体は、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十四条に定める消費者の役割を踏まえ、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。

第二十四条

(食文化の継承のための活動への支援等)
1

国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

第二十五条

(食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進)
1

国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。

国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

第二十五条の二

(食育の推進に必要な体制の充実のための人材の育成等)
1

国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

第二十六条

(食育推進会議の設置及び所掌事務)
1

農林水産省に、食育推進会議を置く。

食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

第二十七条

(組織)
1

食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。

第二十八条

(会長)
1

会長は、農林水産大臣をもって充てる。

会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第二十九条

(委員)
1

委員は、次に掲げる者をもって充てる。

 農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者

前項第二号の委員は、非常勤とする。

第三十条

(委員の任期)
1

前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。

第三十一条

(政令への委任)
1

この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十二条

(都道府県食育推進会議)
1

都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。

都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

第三十三条

(市町村食育推進会議)
1

市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。

市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第七条の規定 公布の日

第四条

(食育基本法の一部改正に伴う経過措置)
1

この法律の施行の際現に第二十五条の規定による改正前の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれている食育推進会議は、第二十五条の規定による改正後の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれる食育推進会議となり、同一性をもって存続するものとする。

第七条

(政令への委任)
1

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。