平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令
この法令の概要
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に基づき、主務大臣が指定する講習を定めることを目的とします。対象は同施行令第十一条第二号および別表第三に規定する講習の指定に関する事項で、平成十六年度に実施する当該指定講習の具体的内容を定める府省令です。
平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習として次に掲げる者が行う講習を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。