武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令

法令番号:平成十六年国土交通省令第八十六号 公布日:2004-09-15 法令種別:府省令 カテゴリー:外事 所管:国土交通省 法令ID:416M60000800086

この法令の概要

武力攻撃事態等における国民保護措置に関する法律施行令第七条に基づき、国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を特定することを目的とします。対象は管区海上保安本部の事務所で、同施行令が規定する国民保護措置の実施体制において適用される海上保安機関の拠点を指定する府省令です。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。

附 則

この省令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この省令の施行の日から平成十六年九月三十日までの間におけるこの省令の適用については、「海上保安航空基地」とあるのは、「海上警備救難部」とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。