この省令は、令和六年四月一日から施行する。
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第三条の三から第三条の十三までの規定は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条の登録、登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習事務、登録電子通信移行講習事務規程及び登録電子通信移行講習実施機関について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)