第二条
(発効日前から設置されているディーゼル機関に係る経過措置)
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第五条第二十二号の規定は、次の各号に掲げるディーゼル機関(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあっては、当該装置を含む。以下同じ。)については、適用しない。
一千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生じた日(平成十七年五月十九日。以下この条及び次条において「発効日」という。)前に設置された海洋施設であってディーゼル機関が設置されていないものに新たに設置されるディーゼル機関
二海洋施設に発効日前から設置されているディーゼル機関(以下この号及び次号において「適用対象外ディーゼル機関」という。)に代えて設置されるディーゼル機関であって、次のイ及びロのいずれにも該当するもの
イ当該適用対象外ディーゼル機関と同一の構造を有すると認められるもの
ロ当該適用対象外ディーゼル機関から発生する窒素酸化物の排出量(二酸化窒素の排出の総重量として計算したものをいう。以下同じ。)と当該代えて設置されるディーゼル機関から発生する窒素酸化物の排出量が同一と認められるもの
三適用対象外ディーゼル機関であって、第二条による改正前の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令別表第二の基準を満たすよう改造されていないもの、発効日以後に窒素酸化物の放出量を増加させることとなる改造をされていないもの又は発効日以後に当該適用対象外ディーゼル機関の連続最大出力について十パーセントを超えて増加させることとなる改造をされていないもの
第三条
(ディーゼル機関から発生する窒素酸化物の排出量の基準に係る経過措置)
次の各号に掲げるディーゼル機関(前条各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)から発生する窒素酸化物の排出量の基準については、この省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
二前号に掲げるディーゼル機関(以下この号において「交換前ディーゼル機関」という。)に代えて設置されるディーゼル機関であって、次のイ及びロのいずれにも該当するもの
イ当該交換前ディーゼル機関と同一の構造を有すると認められるもの
ロ当該交換前ディーゼル機関から発生する窒素酸化物の排出量と当該代えて設置されるディーゼル機関の窒素酸化物の排出量が同一と認められるもの
三発効日から平成二十二年十二月三十一日までに設置された海洋施設であってディーゼル機関が設置されていないものに新たに設置されるディーゼル機関