鉱山保安法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、鉱山保安法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
前二項に規定するもののほか、この省令において使用する電気、火薬類、毒物、劇物、高圧ガス、核原料物質及び核燃料物質並びに鉄道に関する用語は、それぞれ電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)、コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)の例による。
第二条
法第二条第二項のただし書の附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。
第三条
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、落盤又は崩壊(浮石の落下及び転石を含む。以下同じ。)について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第四条
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、出水について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第五条
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、ガスの突出について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第六条
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、ガス又は炭じんの爆発について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第七条
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、自然発火について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第八条
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、坑内火災について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第九条
法第五条第一項の規定に基づき、ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第十条
法第五条及び第八条の規定に基づき、粉じんの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
前項第四号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の回数で同号の粉じんの濃度及び当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内ごとに一回、測定することとする。
第十一条
法第五条第一項及び第八条の規定に基づき、捨石、鉱さい又は沈殿物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第十二条
法第五条第一項及び第七条の規定に基づき、鉱業上使用する機械、器具及び工作物について鉱業権者が講ずべき措置は、当該機械、器具及び工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順を定め、これを鉱山労働者に周知することとする。
第十三条
法第五条第一項の規定に基づき、火薬類の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第十四条
法第五条第一項及び第八条の規定に基づき、毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第十五条
法第五条第一項の規定に基づき、坑外における火気の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第十六条
法第五条第二項の規定に基づき、衛生に関する通気の確保について鉱業権者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる基準を満たすための措置とする。
第十七条
法第五条第二項の規定に基づき、災害時における救護について鉱業権者が講ずべき措置は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料の配備、自己救命器の配備、坑内誘導無線機その他の連絡装置の設置、救命施設の設置、救護隊の設置、定期的な退避訓練の実施その他の鉱山において発生が想定される災害に対処するための措置とする。
第十八条
法第八条の規定に基づき、捨石、鉱さいその他の鉱業廃棄物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第十九条
法第八条の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第二十条
法第八条の規定に基づき、鉱煙の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第二十条の二
法第八条の規定に基づき、鉱煙(水銀及びその化合物(以下「水銀等」という。)を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第二十条の三
法第八条の規定に基づき、揮発性有機化合物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第二十条の四
法第八条の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第二十一条
法第八条の規定に基づき、粉じん(石綿粉じんに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、第十条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
第二十二条
法第八条の規定に基づき、廃水又は鉱煙(それぞれダイオキシン類を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第二十三条
第十九条第四号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定により湖沼特定坑廃水鉱山等になった際、現に湖沼指定地域において設置されている湖沼特定施設(法第十三条第一項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)を有する湖沼特定坑廃水鉱山等については、適用しない。
ただし、当該規制基準の適用の日以後に、当該湖沼特定施設について法第十三条第一項に規定する変更を行ったとき、又は当該湖沼特定坑廃水鉱山等において新たに湖沼特定施設を設置したときは、この限りでない。
第十九条第五号の規定は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第一条若しくは第四条の二、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第二条若しくは第三条、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第五条、湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項の指定湖沼を定める政令、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府、通商産業省令第二号)第一条の四の改正又は湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域の指定若しくはその変更により新たに特定坑廃水鉱山等となった鉱山等については、当該鉱山等が特定坑廃水鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
第二十条第三号の規定は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第七条の二若しくは第七条の三又は大気汚染防止法施行規則第七条の二の改正により新たに特定鉱煙鉱山等になった鉱山等については、当該鉱山等が特定鉱煙鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
第二十二条第二号の規定は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第一条の改正によりダイオキシン類発生施設となった際、現に設置されている施設(法第十三条第一項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設がダイオキシン類発生施設となった日から一年間は、適用しない。
第二十四条
法第八条の規定に基づき、ガス、廃水及び鉱煙並びに捨石その他の鉱業廃棄物(それぞれ海洋施設から大気又は海洋へ排出するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第二十五条
法第八条の規定に基づき、土地の掘削(石油の掘採を含む。)について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第二十六条
法第五条から第八条までの規定に基づき、第三条から第二十二条まで、第二十四条及び前条に定めるもののほか、施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
第二十七条
法第九条の規定に基づき、鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。
第二十八条
鉱業権者又は鉱山労働者が人命救助又は緊急時の保安確保を行う場合においては、第三条から前条まで(第二十三条を除く。)の規定によらず当該行為を行うことができる。
第二十九条
法第五条第二項及び第八条の規定に基づき、核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
法第九条の規定に基づき、核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。
第三十条
法第十条第二項の特に危険な作業として経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該作業に従事させるときに施すべき教育の内容は、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項(関係法令に関する事項を含む。)について、同表下欄に掲げる時間数に応じて行うものとする。
前項の教育事項の詳細な教育項目については経済産業大臣が別に定める。
次に掲げる者は、第一項の教育を施したものとする。
鉱業権者は、定期的に又は必要に応じ、鉱山労働者に対して、その作業を行うに必要な保安に関する事項について再教育を実施するよう努めなければならない。
第三十一条
法第十三条第一項の特定施設は、別表第二の上欄に掲げるものとする。
法第十三条第一項の変更の工事であって経済産業省令で定めるものは、別表第二の上欄に掲げる施設に応じて、同表の下欄に掲げる事項の変更が生ずるものとする。
ただし、特定施設が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
法第十三条第一項の軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事以外の変更とする。
法第十三条第一項の工事の計画を届け出ようとするときは、様式第一により行うものとする。
第三十二条
法第十四条第一項の規定に基づき、使用前検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
使用前検査の結果の記録は、当該特定施設を廃止するまで保存するものとする。
第三十三条
法第十五条の規定に基づき、特定施設の使用を開始したとき又は廃止したときは、様式第二により届け出るものとする。
第三十四条
法第十六条の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項の施設に係る定期検査は、二年以内(検査すべき事項を常時監視する場合にあっては、三年以内)ごとに一回行うものとする。
ただし、当該施設の長期の使用休止等の理由により当該期間に検査を実施する必要が技術的に認められない場合には、認められないとする合理的理由を記録し、保存した上で、定期検査の時期を一年以内に限り延長できるものとする。
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の回数で同項の定期検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内ごとに一回行うものとする。
定期検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
定期検査の結果の記録(第二項ただし書の記録を含む。)は、直近二回分を保存するものとする。
第三十五条
法第十七条第一項の経済産業省令で定める物件は、捨石又は鉱さい(坑水又は廃水の処理による沈殿物を含む。)の集積されたものとする。
第三十六条
法第十八条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第三十七条
法第十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる項目について保安を害する要因(その評価を含む。)とする。
第三十八条
法第十八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十九条
法第十八条第一項及び第二項の調査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
法第十八条第三項の調査の結果の記録は、十年を越えない範囲で、経済産業大臣が命ずる期間保存するものとする。
第四十条
法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる事項とする。
保安規程の経済産業大臣への届出は、産業保安監督部長を経由して行うことができる。
第四十一条
法第二十二条第三項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
法第二十二条第四項(法第二十三条第三項で準用する場合を含む。)の規定による届出は、保安統括者又は保安管理者の選任又は解任後遅滞なく、様式第三により行わなければならない。
第四十二条
法第二十四条第一項の規定による届出は、保安統括者又は保安管理者の代理者の選任後遅滞なく、様式第四により行わなければならない。
ただし、鉱山労働者が一名の場合にあっては、この限りでない。
第四十三条
法第二十六条第一項の作業監督者を選任しなければならない作業は、次の表の上欄に定めるものとし、当該作業の区分ごとに同表下欄に掲げる資格を有する者から選任するものとする。
鉱業権者は、掘削バージにおいて作業する作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、次に掲げる要件を満たし、かつ、産業保安監督部長が面接により、前項の表の下欄の資格を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者から選任することができる。
鉱業権者は、第一項の表の第一号(火薬類を存置(火薬類の受渡場所又は発破場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)、第八号、第十号又は第十四号の上欄に定める作業をする作業監督者を選任するときは、第一項の規定によるほか、それぞれ当該各号の下欄に掲げる資格を有する者と同等以上の能力を有すると産業保安監督部長が認めた者から選任することができる。
法第二十六条第二項の規定により準用する法第二十二条第四項及び法第二十六条第二項の規定により準用する法第二十三条の規定により準用する法第二十二条第四項の届出は、作業監督者の選任又は解任後遅滞なく、様式第五により行わなければならない。
第四十四条
法第三十一条第一項の規定により、鉱山労働者が鉱山労働者代表を選任するときは、掲示その他の手段により、当該鉱山に従事する全鉱山労働者にその旨周知するよう努めなければならない。
法第三十一条第一項の規定に基づき、鉱山労働者が鉱山労働者代表を届け出ようとするときは、様式第六により行うものとする。
前項の届出事項に変更があった場合は、遅滞なく、当該変更事項を届け出るものとする。
第四十四条の二
第二十九条第一項第二十五号の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
第四十四条の三
前条の申請は、次の各号に掲げる申請書及び添付書類を経済産業大臣に提出して行うものとする。
第四十四条の四
経済産業大臣は、第四十四条の二の申請を行った者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。
第四十四条の四の二
第二十九条第一項第二十五号の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
第四十四条の五
経済産業大臣は、指定記録保存機関が第四十四条の四各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定記録保存機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。
第四十四条の六
経済産業大臣は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第一項第二十五号の指定を取り消すことができる。
第四十四条の七
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。
第四十四条の八
経済産業大臣は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。
第四十五条
法第四十一条第一項の経済産業省令で定める重大な災害は、次に掲げるものとする。
法第四十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、災害の状況とする。
第四十六条
法第四十一条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる災害、事故その他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
前項のほか、法第四十一条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
鉱業権者は、第一項の表の第二十一号から第二十四号までに掲げる事項に係る報告の記録を十年間保存すること。
第四十七条
鉱業権者は、法第四十二条の規定に基づき作成した保安図の複本を、毎年六月末日現在のものを毎年八月末日までに提出するものとする。
ただし、既に提出した保安図の複本から変更がないときは、その旨を産業保安監督部長に申し出て、その提出を行わないことができる。
法第四十二条の規定に基づき、鉱山に係る保安図を作成するときは、次の各号の規定によるものとする。
第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第一項の期間内に同項の保安図の複本の提出が困難である場合には、鉱業権者は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に同項の保安図の複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。
第四十八条
法第四十四条第一項の規定に基づき、鉱業権者が他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用するために産業保安監督部長の許可を受けようとするときは、当該土地の所在地、土地の占有者の氏名及び立入り又は使用の目的を記載した文書を産業保安監督部長に提出するものとする。
第四十九条
法第四十七条第三項の規定に基づき、鉱務監督官その他の職員が立入検査等を行う際に携帯する証票は、様式第十三によるものとする。
第五十条
鉱務監督官が法第四十八条の権限又は第四十九条の規定に基づく職務を行う際に携帯する証票は、様式第十四によるものとする。
第五十一条
鉱業権者は、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第三十一条第一項(同規則第三十三条において準用する場合を含む。)の規定により選任した鉱業代理人に、法及びこれに基づく経済産業省令によって鉱業権者が行うべき手続その他の行為を、その範囲内において、委任することができる。
第五十二条
鉱業権者及び鉱山労働者が法又はこの省令に基づき、産業保安監督部長に対し届出又は報告をしようとするとき(第四十条第二項の産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に届出するときを含む。)は、鉱山の所在地を管轄する産業保安監督部の支部長又は産業保安監督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を経由して行うことができる。
第五十三条
この省令に規定する検査の結果その他の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第一条第二項第三十九号並びに第二十四条第二号及び第三号の規定は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
第三条
この省令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の鉱山保安規則(以下「旧鉱山保安規則」という。)第八百七十八条の規定に基づき鉱山保安監督部長が行った許可のうち、次の表の上欄に掲げる規定に係るものについては、この省令及び鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)(以下「技術基準省令」という。)の規定にかかわらず、それぞれこの省令の施行の日から起算して同表の下欄に掲げる期間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前に鉱山保安監督部長が行った次に掲げる事項については、技術基準省令の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第四条
附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(以下「旧試験規則」という。)第四条及び第五条の国家試験の種類のうち、次の表の中欄に掲げる試験に合格した者又は旧鉱山保安規則第五十六条第三項に規定する有資格者のうち、同表の下欄に掲げる作業に従事した者は、同表上欄に掲げる作業に係る法第十条第二項の教育を施したものとする。
第五条
この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる常時五十人未満の鉱山労働者を使用する鉱業権者についての法第二十二条第三項の保安管理者及び同項ただし書の保安統括者が備えなければならない要件は、第四十一条第一項の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、産業保安監督部長が保安の確保上支障がないと認めた者とすることができる。
第六条
第四十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる旧試験規則第四条及び第五条の国家試験の種類に応じ合格した者は、法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。
この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者についての法第二十六条第一項の作業監督者が備えなければならない要件は、第四十三条の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、産業保安監督部長が保安の確保上支障がないと認めた者とすることができる。
第七条
この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者であって、この省令の施行の日前六月以内に旧鉱山保安規則第九十四条の規定により保安図の複本を鉱山保安監督部長に届け出たものについては、平成十八年三月三十一日までは、第四十七条第一項の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の日において現に設置されているこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新施行規則第二十条の二第二号の規定は、この省令の施行の日から平成二十二年三月三十一日までは適用しない。
この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新施行規則第二十条の二第二号の規定は、平成二十二年四月一日から当分の間、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する。
この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、この省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(以下「新技術基準省令」という。)第五条第四号の規定は、この省令の施行の日から平成二十二年三月三十一日までは適用しない。
この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新技術基準省令第五条第四号の規定は、平成二十二年四月一日から当分の間、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する。
第一条
この省令は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
第二条
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則附則第三条及び第四条第一項に規定する特定特殊自動車については、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第二十条の三第一号の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の鉱山保安法施行規則第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき定められている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則(以下「新規則」という。)第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新規則第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第一条
この省令は平成二十四年六月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に鉱山保安法施行規則第一条第二項第六号に規定する鉱山等に設置している水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(同法第五条第二項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。)及び同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第十九条第八号及びこの省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第五条第十四号の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第四条
この省令の施行前にされたこの省令による改正前の鉱山保安法施行規則第二条に規定するそう鉛鉱、アンチモニー鉱又はクローム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則第二条に規定するビスマス鉱、アンチモン鉱又はクロム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。