第一章 総則
この省令において使用する用語は、鉱山保安法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一「石炭鉱山」とは、石炭及び亜炭の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。
二「石油鉱山」とは、石油(可燃性天然ガス(石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱山において、石炭又は亜炭の掘採に関連して採集されるものを除く。以下「天然ガス」という。)を含む。以下同じ。)の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。
三「金属鉱山等」とは、石炭鉱山及び石油鉱山以外の鉱業を行う鉱山をいう。
四「核原料物質鉱山」とは、ウラン鉱又はトリウム鉱の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山であって、経済産業大臣の指定するものをいう。
五「鉱山施設」とは、鉱山において鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設をいう。
六「鉱山等」とは、鉱山及び法第二条第二項ただし書の附属施設(以下単に「附属施設」という。)をいう。
七「地下施設」とは、地下に設けた鉱山施設であって次に掲げるもの以外のものをいう。
ロその一部が採鉱作業場となるべき箇所と地表とを連絡するため掘進する作業場となっているもの
ハその一部が鉱床の状況を探査するため掘進する作業場となっているもの
ニイからハまでに掲げるものと直接地中において連絡することを目的として掘削中のもの
ホ鉱床又はその周辺と地表とを連絡するために掘削したものであって、採鉱作業場又は掘進作業場における保安を確保することを目的としているもの
九「石油坑」とは、坑道掘を行う石油鉱山の坑内をいう。
十「坑井」とは、掘削井、採油井、圧入井、改修井及び廃坑作業井並びにこれらの休止井をいう。
十一「集積場」とは、捨石、鉱さい又は沈殿物(坑水又は廃水の処理による沈殿物に限る。)を集積する施設をいう。
十二「パイプライン」とは、石油を導管により坑井、石油貯蔵タンクその他の施設から石油貯蔵タンクその他の施設に流送するための施設の総体(鉱山の敷地内のみに設置するものを除く。)をいう。
十三「車両系鉱山機械」とは、掘削機械、積込機械、運搬機械、せん孔機械その他の原動機により自走できる機械(軌条、架線又はコンベアトラフを用いるものを除く。)をいう。
十四「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であって、車両系鉱山機械以外のものをいう。
十五「ボイラー」とは、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定する設備をいう。
十六「小型ボイラー」とは、ボイラーであって、労働安全衛生法施行令第一条第四号に規定する設備をいう。
十七「蒸気圧力容器」とは、密閉した容器で蒸気を発生し、又は蒸気を受け入れて品物を熱する容器、密閉した容器で大気圧より高い圧力の蒸気を発生する蒸発器及び密閉した容器で蒸気を蓄積する蓄熱器であって、労働安全衛生法施行令第一条第五号から第七号までに規定する設備をいう。
十八「ガス集合溶接装置」とは、可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備であって、労働安全衛生法施行令第一条第二号に規定する設備をいう。
十九「高圧ガス処理プラント」とは、次のいずれかが設置されており、坑井から掘採された流体からガス、水及び石油を分離する施設をいう。
イ脱炭酸ガス設備(最高使用圧力一メガパスカル以上のものに限る。以下同じ。)
ロ一日の冷凍能力が二十トン以上の冷凍設備(フルオロカーボンを使用するものにあっては五十トン以上のものに限る。)及び一日に製造する高圧ガスの容積(温度摂氏零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)が、百立方メートル(製造する高圧ガスが、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノン、クリプトン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(以下「特定ガス」という。)にあっては、三百立方メートル)以上のコンプレッサー
二十「ガス誘導施設」とは、石炭鉱山において、地中に包蔵され、又は停滞している可燃性ガスを坑外へ誘導するため、又は坑外へ誘導し処理するため必要なガス抜孔、ガス抜専用坑道、導管、ブロワー、ガス貯蔵タンク、送ガス施設及びこれらに附属するレシーバーその他の施設(地中に包蔵され、又は停滞している可燃性ガスをブロワーを用いることなく誘導し、坑道に放出するためのものを除く。)をいう。
二十一「ガソリンプラント」とは、石油からガソリンを回収する施設をいう。
二十二「スタビライザープラント」とは、石油中に含まれている低沸点化合物を分離する施設をいう。
二十三「掘削バージ」とは、湖沼、河川、海洋等において、削井のために使用する掘削装置を備えた移動式の工作物をいう。
二十四「海洋掘採施設」とは、石油を掘採するため海底の地下を掘削し、又は採油する装置を備えた定置式の工作物(パイプラインを除く。)をいう。
二十五「海洋施設」とは、海洋にある鉱山に属する工作物(廃水の排出に関しては、附属施設を含む。)をいう。
二十六「鉱煙発生施設」とは、鉱山等の施設であって、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する施設をいう。
二十七「粉じん発生施設」とは、坑外に設置する鉱山施設であって、大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設に該当する施設をいう。
二十八「石綿粉じん発生施設」とは、坑外に設置する鉱山施設であって、大気汚染防止法第二条第十項に規定する特定粉じん発生施設に該当する施設、石綿の用に供するふるい(湿式のもの及び密閉式のものを除き、原動機の定格出力が十五キロワット以上のものに限る。)、ベルトコンベア及びバケットコンベア(湿式のもの及び密閉式のものを除き、ベルトの幅が〇・七五メートル又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上のものに限る。)並びに捨石、鉱さい及び沈殿物の集積場(面積が一千平方メートル以上であるものに限る。)をいう。
二十九「騒音発生施設」とは、鉱山施設であって、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域(以下「騒音指定地域」という。)内にある騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第一に掲げる施設(坑外に設置するものに限る。)をいう。
三十「振動発生施設」とは、鉱山施設であって、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域(以下「振動指定地域」という。)内にある振動規制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十号)別表第一に掲げる施設(坑外に設置するものに限る。)をいう。
三十一「ダイオキシン類」とは、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するものをいう。
三十二「ダイオキシン類発生施設」とは、鉱山等の施設であって、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設に該当する施設をいう。
三十三「鉱業廃棄物」とは、鉱業の実施により生じた不要物であって、次に掲げるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
イ捨石(石炭鉱山における炭層以外の土地の部分の掘削によって生ずる捨石及び炭層の掘削により生ずる専ら岩石により構成されている捨石、石油鉱山における捨石並びに金属鉱山等における金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号)第三条第二号及び第三号の捨石を除く。)
ロ石油鉱山における油分を含む土砂(経済産業大臣が定める基準に適合しないものに限る。)
ホ燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ及び廃プラスチック類
ヘ紙くず(ポリ塩化ビフェニルが塗布されたものに限る。ト、次号イ及び第十八条第十七号において同じ。)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず及び工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
ト鉱煙発生施設又は廃油、廃プラスチック類、紙くず若しくは金属くず(ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたものに限る。次号イ及び第十八条第十七号において同じ。)の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん機その他の設備によって集められたもの
チダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉において発生するばいじんであって、集じん機その他の設備によって集められたもの(トに掲げるものを除く。)
リイからチまでに掲げるものを処分するために処理したものであって、これらに該当しないもの
三十四「有害鉱業廃棄物」とは、鉱業廃棄物であって、次に掲げるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
イ前号イ、ハ、ニ及びトに掲げる鉱業廃棄物(金属鉱山等及び附属施設において生ずるものに限る。)並びに廃油、廃プラスチック類、紙くず及び金属くずの焼却施設において生じた燃え殻及び集じん機によって集められたばいじんであって別表第一の一の項から七の項まで(金属鉱山等及び附属施設において生ずるものに限る。)及び同表の八の項の中欄に掲げる物質を含むもの(それぞれ同表下欄に定める基準に適合しないものに限る。)並びにこれらの鉱業廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ同表下欄に定める基準に適合しないものに限る。)
ロダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉において生じた燃え殻若しくは集じん機によって集められたばいじん又は同令別表第二第十五号イに掲げる廃ガス洗浄施設を有する廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設から排出された沈殿物であって、別表第一の九の項の中欄に掲げる物質を含むもの(同表の九の項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの鉱業廃棄物を処分するために処理したもの(同表の九の項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)
三十五「放射線」とは、アルファ線、ベータ線、中性子線、ガンマ線、特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生するものに限る。)及びエックス線をいう。
三十六「管理区域」とは、核原料物質鉱山の区域内の場所であって、その場所における外部放射線(人が外部から受ける放射線をいい、自然放射線を除く。以下同じ。)に係る線量、空気中の放射性物質(空気又は水の中に自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度若しくは製錬場内の放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣が定める値を超え、又は超えるおそれがあるものをいう。
三十七「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣が定める線量限度を超えるおそれがないものをいう。
三十八「放射線業務従事者」とは、核原料物質鉱山において核原料物質の採掘、核原料物質又は核燃料物質の製錬、鉱山の施設の保全、核原料物質又は核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵又は汚染の除去その他の業務(第二十九条第一項第三号の二及び第十三号の二において「放射線業務」という。)に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
三十九「オゾン層破壊物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第六号の三に規定する物質をいう。
四十「揮発性有機化合物」とは、大気汚染防止法第二条第四項に規定するものをいう。
四十一「揮発性有機化合物排出施設」とは、鉱山等の施設であって、大気汚染防止法第二条第五項に規定するものをいう。
四十二「特定特殊自動車」とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第二条第一項の規定するものをいう。
四十三「特定特殊自動車排出ガス」とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二条第三項に規定するものをいう。
四十四「有害液体物質」とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する物質をいう。
四十五「水銀排出施設」とは、鉱山等の施設であって、大気汚染防止法第二条第十四項に規定する施設をいう。
3 前二項に規定するもののほか、この省令において使用する電気、火薬類、毒物、劇物、高圧ガス、核原料物質及び核燃料物質並びに鉄道に関する用語は、それぞれ電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)、コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)の例による。
法第二条第二項のただし書の附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。
一鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設の範囲は、病院、診療所及び寄宿舎とする。
二鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱又はクロム鉄鉱を目的とする鉱業の施設であって、かつて当該施設がある山元で掘採した鉱石を原料として製錬事業を行ったことがあり、かつ、坑水及び廃水の処理を一体的に実施している山元にある製錬施設とする。
三鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。
イ石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土を目的とする鉱業(その他の鉱物を共に目的とする場合を除く。)の施設であって、山元以外にある掘採用機械器具工作施設、砕鉱施設、選鉱施設、貯鉱施設、か焼施設、鉱石運搬施設、包装施設、事務所及び厚生施設(ただし、病院、診療所及び寄宿舎を除く。)
ロ金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱を目的とする鉱業の施設であって、山元以外にある製錬施設
第二章 鉱業権者が講ずべき措置及び鉱山労働者が守るべき事項
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、落盤又は崩壊(浮石の落下及び転石を含む。以下同じ。)について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一支柱の設置、浮石の除去、先受け又は作業面押えの実施、防護設備の設置その他の落盤又は崩壊を防止するための措置を講ずること。
二露天掘採場においては、前号の規定によるほか、適当な高さ及び奥行きを有するベンチの設置、掘採壁及び残壁の安全な傾斜の保持その他の崩壊を防止するための措置を講ずること。
三落盤若しくは崩壊が発生したとき又はその兆候を認めたときは、立入禁止区域の設定その他の落盤又は崩壊による被害を防止するための措置を講ずること。
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、出水について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一海底、河底若しくは湖沼底の地下又は水没し、若しくは水没しているおそれが多い旧坑若しくは水脈に近接している場所において、坑道の掘進その他の掘削及び鉱物の掘採を行うときは、先進ボーリングの実施、坑道へのセメント注入、保護区域(出水による被害を防止するために掘削及び鉱物の掘採を行わない区域をいう。)の設定その他の出水を防止するための措置を講ずること。
二防水えん堤又は排水設備の設置その他の出水による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
三出水が発生したとき又はその兆候を認めたときは、鉱山労働者の退避その他の出水による被害を防止するための措置を講ずること。
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、ガスの突出について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一坑道の掘進その他の掘削を行うときは、先進ボーリングの実施、ガス抜きの実施、孔口において自噴するガスの圧力及び量の測定その他のガスの突出を防止するための措置を講ずること。
二独立分流方式による通気の採用その他のガスの突出による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
三ガスの突出が発生したとき又はその兆候を認めたときは、鉱山労働者の退避、送電の停止その他のガスの突出による被害を防止するための措置を講ずること。
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、ガス又は炭じんの爆発について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一掘採跡又は不要坑道の充てん又は密閉、可燃性ガス排除のための通気、可燃性ガス自動警報器及び可燃性ガス含有率を測定する装置の設置、炭じん飛散防止のための散水、帯電防止処理を施したものの使用、火気の使用禁止その他のガス又は炭じんの爆発を防止するための措置を講ずること。
二爆発伝播防止施設の設置その他の爆発の伝播を防止するための措置を講ずること。
三可燃性ガス含有率の増加により爆発の危険が生じたときは、直ちに当該区域への送電の停止その他の爆発を防止するための措置を講ずること。
四前号の場合において危険な状態を改めることができないとき又は爆発が発生したときは、鉱山労働者の退避その他の鉱山労働者の危険を回避するための措置を講ずること。
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、自然発火について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一掘採跡、坑道、炭壁又はボーリング孔の充てん、密閉又はセメント注入、一酸化炭素含有率を測定する装置の設置その他の自然発火を防止するための措置を講ずること。
二消火設備の設置、密閉用資材の配備その他の自然発火による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
三自然発火を認めたときは、当該箇所の密閉、鉱山労働者の退避その他の自然発火による被害を防止するための措置を講ずること。
法第五条第一項及び第六条の規定に基づき、坑内火災について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の坑内火災を防止するための措置を講ずること。
二火災発生を感知する装置又は消火設備の設置、施設の防火又は耐火構造化その他の坑内火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
三坑内火災を認めたときは、消火作業の実施、鉱山労働者の退避その他の坑内火災による被害を防止するための措置を講ずること。
法第五条第一項の規定に基づき、ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一坑内において、一酸化炭素その他の有害ガスの含有率が、次のいずれかに該当するときは、通気量の増加、ボーリング孔の密閉その他の有害ガスの含有率を低減するための措置を講ずること。
二前号の措置により有害ガスの含有率を低減することができないときは、保護具の着用、通行遮断その他の有害ガスによる危害を防止するための措置を講ずること。
三坑内以外の作業場において、有害ガスが発生し、又は流入し、鉱山労働者にガス中毒その他の危険があるときは、換気装置の設置、保護具の着用その他の有害ガスによる危害を防止するための措置を講ずること。
法第五条及び第八条の規定に基づき、粉じんの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一粉じんが発生し、又は飛散する作業場及び粉じんを発生し、又は飛散させる施設においては、集じん、散水、清掃、機械又は装置の密閉、坑内作業場における湿式削岩機の使用その他の粉じんの飛散を防止するための措置を講ずること。
二粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、鉱山労働者に作業を行わせるときは、次に掲げるいずれかの呼吸用保護具であって、作業環境に応じた有効な防じん性能を有するもの(以下「有効呼吸用保護具」という。)を着用させること。
イ産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)T八一五一に適合する防じんマスク又はこれと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具
ロ日本産業規格T八一五七に適合する電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具
二の二粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、請負人(鉱山労働者を除く。以下同じ。)に作業を行わせるときは、有効呼吸用保護具を着用する必要がある旨を当該請負人に周知すること。
二の三粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、鉱山労働者に作業を行わせるときは、次に掲げる事項を、見やすい箇所に掲示すること。
ロ粉じんにより生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
ニ有効呼吸用保護具を着用しなければならない旨及び着用すべき有効呼吸用保護具
三前三号に定めるもののほか、粉じんが飛散しない箇所への休憩所の設置その他の鉱山労働者が粉じんを吸入しないための措置を講ずること。
四常時著しく粉じんが発生し、又は飛散する屋内作業場及び坑内作業場について、経済産業大臣が定める方法により、六月以内ごとに一回、当該作業場の空気中における粉じんの濃度(石綿を目的とする鉱山においては石綿粉じんの濃度を含む。以下同じ。)及び当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定すること。 ただし、当該粉じんに係る土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合には、遊離けい酸の含有率の測定を行わないことができる。
五前号の規定による測定を行ったときは、直ちに、その都度、その箇所ごとに、経済産業大臣が定める基準に従って評価し、第一管理区分、第二管理区分及び第三管理区分に区分すること。
六前号の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された屋内作業場については、直ちに、当該作業場の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるよう、当該作業場の粉じん濃度を改善するための必要な措置を講ずること。
七前号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、直ちに、当該作業場について、経済産業大臣が定める方法により、当該粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定し、その結果について、経済産業大臣が定める基準に従って評価すること。
八第四号、第五号及び前号の規定による測定及び評価については、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号又は第七号に規定する者(作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
九第五号及び第七号の規定による評価の結果第二管理区分に区分された屋内作業場及び第五号の規定による評価の結果第二管理区分又は第三管理区分に区分された坑内作業場については、当該作業場の粉じん濃度を改善するための必要な措置を講ずるよう努めること。
十第四号及び第七号の規定による測定並びに第五号及び第七号の規定による評価については、その結果を記録し、七年間保存すること。
十一粉じんを発生し、又は飛散させる施設及び粉じん処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、粉じんによる鉱害を生じたときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
2 前項第四号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の回数で同号の粉じんの濃度及び当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内ごとに一回、測定することとする。
法第五条第一項及び第八条の規定に基づき、捨石、鉱さい又は沈殿物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一崩壊又は地滑りにより危害又は鉱害が発生するおそれがない箇所へ集積すること。
二排水路、よう壁及びかん止堤の設置その他の捨石、鉱さい又は沈殿物の流出を防止するための措置を講ずること。
三集積を終了したものについては、覆土又は植栽の実施その他の集積物の流出等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
四集積箇所において、崩壊若しくは地滑りが発生したとき又は集積場の表面に亀裂若しくは沈降を生じ、崩壊若しくは地滑りの兆候を認めたときは、応急措置の実施、鉱山労働者の退避その他の被害を防止するための措置を講じること。
五金属鉱山等の鉱業権者が金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号。以下「特別措置法」という。)第二条第五項に規定する使用済特定施設について第二号及び第三号の規定により講ずべき措置については、特別措置法第五条第一項の規定に基づき産業保安監督部長に届け出た鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。
法第五条第一項及び第七条の規定に基づき、鉱業上使用する機械、器具及び工作物について鉱業権者が講ずべき措置は、当該機械、器具及び工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順を定め、これを鉱山労働者に周知することとする。
法第五条第一項の規定に基づき、火薬類の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一火薬類を受渡すときは、あらかじめ安全な一定の場所を定め、当該場所において行うこと。
二火薬類を存置するときは、火薬類取扱所を設け、当該箇所において行うこと。 ただし、前号の場所、発破場所及びその付近に安全な方法で一時存置する場合は、この限りでない。
三火薬類取扱所に存置する火薬類は、二作業日の使用見込量以上としないこと。
四受渡し、返還及び使用した火薬類の種類及び数量を記録し、これを一年間保存すること。
五火薬類を受渡し、存置し、運搬し、又は発破するときは、暴発、紛失及び盗難を防止するための措置を講ずること。
六発破作業を行うときは、前号の規定によるほか、異常爆発の防止並びに発破作業者及び周辺への危害を防止するための措置を講ずること。
七発破作業終了後は、第五号の規定によるほか、不発その他の危険の有無の検査の実施その他の火薬類による危害を防止するための措置を講ずること。
八不発の際は、安全な方法による火薬類の回収その他の火薬類による危害を防止するための措置を講ずること。
第十四条
(毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理)
法第五条第一項及び第八条の規定に基づき、毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一毒物及び劇物を取り扱うときは、保護手袋又は保護衣の着用その他の鉱山労働者の危害を防止するための措置を講ずること。
二毒物及び劇物を運搬し、又は貯蔵するときは、飛散、漏れ、流れ出し、しみ出し及び地下へのしみ込みの防止並びに紛失及び盗難を防止するための措置を講ずること。
三毒物及び劇物を含有する廃水を処理するときは、第十九条の規定によるほか、中和、加水分解、酸化、還元その他の鉱害を防止するための措置を講ずること。
四毒物及び劇物の取扱いを中止するときは、残余の毒物及び劇物について、危害又は鉱害を生じない方法で処理すること。
五毒物及び劇物が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し又は地下へのしみ込みが生じたときは、その事故について、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
法第五条第一項の規定に基づき、坑外における火気の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の火災を防止するための措置を講ずること。
二消火設備の設置その他の火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
三火災を認めたときは、消火作業の実施、鉱山労働者の退避その他の火災による被害を防止するための措置を講ずること。
法第五条第二項の規定に基づき、衛生に関する通気の確保について鉱業権者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる基準を満たすための措置とする。
一鉱山労働者が作業し、又は通行する坑内の空気の酸素含有率は十九パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は一パーセント以下とすること。
二坑内作業場(通行に使用する箇所を除く。)において鉱山労働者が作業する箇所における気温は、摂氏三十七度以下とすること。
法第五条第二項の規定に基づき、災害時における救護について鉱業権者が講ずべき措置は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料の配備、自己救命器の配備、坑内誘導無線機その他の連絡装置の設置、救命施設の設置、救護隊の設置、定期的な退避訓練の実施その他の鉱山において発生が想定される災害に対処するための措置とする。
法第八条の規定に基づき、捨石、鉱さいその他の鉱業廃棄物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一鉱業廃棄物を運搬及び処分するときは、当該鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないように行うこと。
二鉱業廃棄物を坑外埋立場(坑外に設置された埋立処分場をいう。以下同じ。)において処分するときは、のり尻から埋立面までの高さの最大値は三メートル未満とすること。
三鉱業廃棄物の焼却処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十六条の二第一号又は第二号に掲げる方法に従って行う場合を除き、行わないこと。
四捨石、鉱さい及び沈殿物(それぞれ有害鉱業廃棄物を除く。)以外の鉱業廃棄物は、集積処分を行わないこと。
六有害鉱業廃棄物は、坑内へ埋立処分を行わないこと。
七捨石、鉱さい、沈殿物若しくはばいじん又は廃プラスチック類の焼却施設において生じた燃え殻のうち、別表第一の一の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物若しくはこれらを処理したもの又は同表の六の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物若しくはこれらを処理したものを埋立処分するときは、あらかじめそれぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものとし、又は固型化すること。
八ダイオキシン類に係る有害鉱業廃棄物又はこれらを処理したものを埋立処分するときは、あらかじめ別表第一の九の項の下欄に定める基準に適合するものとすること。
九廃油(タールピッチ類及び廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)を除く。)を埋立処分するときは、あらかじめ焼却設備を用いて焼却すること。
十廃ポリ塩化ビフェニル等を埋立処分するときは、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、燃え殻その他の焼却により生ずるものを別表第一の八の項の下欄に定める基準に適合するものとすること。
十一ばいじんを埋立処分するときは、こん包の実施その他のあらかじめ大気中に飛散しないための措置を講ずること。
十二ポリ塩化ビフェニル汚染物(ポリ塩化ビフェニルが塗布された紙くず又はポリ塩化ビフェニルが付着し、若しくは封入された廃プラスチック類若しくは金属くずをいう。)を埋立処分するときは、次のいずれかの方法により処理すること。
ロあらかじめ焼却設備を用いて焼却し、燃え殻その他の焼却により生ずるものを別表第一の八の項の下欄に定める基準に適合するものとすること。
十三埋立処分が終了した有害鉱業廃棄物の坑外埋立場(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う坑外埋立場については、埋立処分が終了した区画)は、速やかに覆いにより閉鎖すること。
十四埋立処分が終了した坑外埋立場は、覆土又は植栽の実施その他の浸出水又は鉱業廃棄物の流出等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
十五有害鉱業廃棄物の一月ごとの種類別発生量及び運搬及び処分の方法ごとの量並びにその年月日、次号により運搬及び処分を他人に委託する場合にあっては、委託年月日、受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号を帳簿に記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存すること。
十六鉱業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、次によること。
イ鉱業廃棄物(有害鉱業廃棄物を除く。)の運搬又は処分を委託する場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第五項の産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者又は産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者であって、委託しようとする鉱業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。
ロ有害鉱業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の二第五項の産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者又は産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者であって、委託しようとする有害鉱業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。
ハ鉱業廃棄物の処分を委託する場合においては、処分を委託しようとする者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三第一項に規定する管理票を交付すること。
十七鉱業廃棄物(第一条第二項第三十三号イ、ハ、ニ若しくはトに掲げる鉱業廃棄物(金属鉱山等に限る。)並びに廃油、廃プラスチック類、紙くず及び金属くずの焼却施設において生じた燃え殻及び集じん機によって集められたばいじん(石炭鉱山及び石油鉱山に限る。)又はこれらの鉱業廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の埋立場付近の地下水(水面埋立場にあっては、その付近の水域)の水質について、保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。
十八鉱業廃棄物の埋立場において、鉱業廃棄物が飛散し、流出し又は地下に浸透し、鉱業廃棄物による鉱害を生じたときは、応急措置の実施その他の被害を防止するための措置を講ずること。
法第八条の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一坑道の坑口の閉そく、坑水又は廃水の処理施設(以下「坑廃水処理施設」という。)の設置その他の坑水又は廃水による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)又は海域に排出する坑水又は廃水は、同法第三条第一項又は第三項の排水基準(第十号において単に「排水基準」という。)に適合すること。
三排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により前号の坑水又は廃水の水質を測定し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
四湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第二項に規定する指定地域において、同法第七条第一項に規定する湖沼特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のもの(以下「湖沼特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水は、同項の規制基準に適合すること。
五水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する総量削減指定地域において、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同法第四条の五第一項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第四条の二第一項及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する汚濁負荷量は、それぞれ水質汚濁防止法第四条の五第一項又は第二項の基準に適合すること。
六特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号。以下「水道水源法」という。)第二条第六項に規定する特定施設等に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のものから水道水源法第四条第一項に規定する指定地域内の水道水源水域に排出する坑水又は廃水は、水道水源法第九条第一項の特定排水基準に適合すること。
七水質汚濁防止法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設に該当する施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する鉱山等から地下に浸透する水であって有害物質使用特定施設に係る坑水又は廃水(これを処理したものを含む。)を含むものは、同法第八条の環境省令で定める要件に該当しないこと。
八有害物質使用特定施設(当該有害物質使用特定施設に係る鉱山等から水質汚濁防止法第二条第八項に規定する特定地下浸透水を浸透させる場合を除く。)又は同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する施設については、同法第十二条の四の環境省令で定める基準に適合すること。
九坑水又は廃水が浸透する土壌(事業活動その他の人の活動に伴って汚染された土地に限り、法第十七条第一項に規定する集積場等、別表第二の第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号に規定する施設の鉱業廃棄物及び沈殿のための施設に沈殿しているものを除く。第四十六条第一項の表において同じ。)については、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すること。
十坑水若しくは廃水の発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排水基準に適合しない坑水若しくは廃水を排出したとき又は第七号に規定する要件に該当する坑水若しくは廃水が地下に浸透したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
十一鉱業上使用する施設の破損その他の事故(前号に規定するものを除く。)が発生し、水質汚濁防止法第二条第二項第一号に規定する物質(第四十六条第一項の表において「有害物質」という。)若しくは同法第二条第四項に規定する物質(第四十六条第一項の表において「指定物質」という。)を含む坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透又は油の排出(第二十四条第四号ただし書及び第六号に規定するものを除く。)若しくは地下への浸透による鉱害が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
十二金属鉱山等の鉱業権者が特別措置法第二条第五項に規定する使用済特定施設について第一号の規定により講ずべき措置については、特別措置法第五条第一項の規定に基づき産業保安監督部長に届け出た鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。
法第八条の規定に基づき、鉱煙の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一集じん機及び触媒式浄化装置の設置その他の鉱煙による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項又は第四条第一項の排出基準に適合すること。
三大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する指定地域において、同項に規定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定鉱煙鉱山等」という。)にあっては、当該特定鉱煙鉱山等に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第五条の二第一項又は第三項の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合すること。
四鉱煙発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない鉱煙を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
法第八条の規定に基づき、鉱煙(水銀及びその化合物(以下「水銀等」という。)を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一水銀排出施設においては、水銀等除去装置の設置その他の水銀等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量は、大気汚染防止法第十八条の二十七の排出基準に適合すること。
法第八条の規定に基づき、揮発性有機化合物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一揮発性有機化合物排出施設においては、揮発性有機化合物除去装置の設置その他の揮発性有機化合物による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量は、大気汚染防止法第十七条の四の排出基準に適合すること。
三揮発性有機化合物排出施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない揮発性有機化合物を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
法第八条の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十二条第一項に規定する基準適合表示又は同条第三項に規定する少数特例表示が付されたものを使用すること。 ただし、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第二十三条各号に掲げる場合は、この限りでない。
二適切な特定特殊自動車の燃料の使用その他の特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のための措置を講ずること。
法第八条の規定に基づき、粉じん(石綿粉じんに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、第十条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
一石綿粉じん発生施設においては、散水設備及び集じん機の設置、防じんカバーの取付け、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内への設置その他の石綿粉じんによる鉱害を防止するための措置を講ずること。
二石綿粉じん発生施設を設置する鉱山の敷地の境界線における石綿粉じんの大気中の濃度は、大気汚染防止法第十八条の五の敷地境界基準に適合すること。
三大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省、通商産業省令第一号)第十六条の三第一号の環境大臣が定める測定法により前号の石綿粉じんの大気中の濃度を保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
四石綿粉じん発生施設又は石綿粉じん処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、石綿粉じんによる鉱害が発生したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
法第八条の規定に基づき、廃水又は鉱煙(それぞれダイオキシン類を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一ダイオキシン類除去装置の設置その他のダイオキシン類による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二ダイオキシン類発生施設を設置する鉱山等は、ダイオキシン類発生施設から大気中に排出される排出ガス又は公共用水域に排出される排出水は、ダイオキシン類対策特別措置法第八条第一項又は第三項の排出基準に適合すること。
三ダイオキシン類発生施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
第十九条第四号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定により湖沼特定坑廃水鉱山等になった際、現に湖沼指定地域において設置されている湖沼特定施設(法第十三条第一項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)を有する湖沼特定坑廃水鉱山等については、適用しない。
ただし、当該規制基準の適用の日以後に、当該湖沼特定施設について法第十三条第一項に規定する変更を行ったとき、又は当該湖沼特定坑廃水鉱山等において新たに湖沼特定施設を設置したときは、この限りでない。
2 第十九条第五号の規定は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第一条若しくは第四条の二、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第二条若しくは第三条、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第五条、湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項の指定湖沼を定める政令、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府、通商産業省令第二号)第一条の四の改正又は湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域の指定若しくはその変更により新たに特定坑廃水鉱山等となった鉱山等については、当該鉱山等が特定坑廃水鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
3 第二十条第三号の規定は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第七条の二若しくは第七条の三又は大気汚染防止法施行規則第七条の二の改正により新たに特定鉱煙鉱山等になった鉱山等については、当該鉱山等が特定鉱煙鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
4 第二十二条第二号の規定は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第一条の改正によりダイオキシン類発生施設となった際、現に設置されている施設(法第十三条第一項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設がダイオキシン類発生施設となった日から一年間は、適用しない。
法第八条の規定に基づき、ガス、廃水及び鉱煙並びに捨石その他の鉱業廃棄物(それぞれ海洋施設から大気又は海洋へ排出するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一鉱業廃棄物の海洋投入処分を行うときは、船舶に移載した上で行うこと。 ただし、海洋施設の損傷により鉱業廃棄物が排出された場合であって、引き続く鉱業廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
二海洋施設から、オゾン層破壊物質を放出しないこと。 ただし、海洋施設の損傷によりオゾン層破壊物質が放出された場合であって、引き続くオゾン層破壊物質の放出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
三次に掲げるものの焼却は行わないこと。 ただし、ホに掲げるものを、国際海事機関の型式認定証書が発給された焼却炉で焼却するときは、この限りでない。
ニ海洋施設からの窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物
四海洋施設から排出される油は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十条の排出方法に関する基準(掘削バージにあっては、同令第一条の八第二項の排出基準。)に適合すること。 ただし、海洋施設の損傷により油が排出された場合であって、引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
五海洋施設から、有害液体物質を排出しないこと。 ただし、海洋施設の損傷により有害液体物質が排出された場合であって、引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
六鉱業の実施に伴い、大量の油又は有害液体物質が海洋へ排出されたときは、オイルフェンス及びスキマーの使用その他の油又は有害液体物質による水面の汚染の拡大及び油又は有害液体物質の継続的な排出の防止並びに海洋に排出された油又は有害液体物質を除去するための措置を講ずること。
七油又は有害液体物質を海洋に排出したときは、その日時、油又は有害液体物質の種類、排出量及び排出の原因又は方法について記録し、これを三年間保存すること。
法第八条の規定に基づき、土地の掘削(石油の掘採を含む。)について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一鉱柱又は炭柱の設置、充てんその他の地下における掘削による地表の沈下又は陥没による鉱害を防止するための措置を講ずること。
二掘採跡の埋め戻し及び植栽、坑井の密閉、沈砂池の設置その他の坑外における鉱物の掘採による崩壊又は土砂流出、石油の湧ゆう出、汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置を講ずること。
三海洋施設から土砂を排出するときは、当該土砂の速やかな海底への沈降及びたい積その他の土砂拡散による鉱害を防止するための措置を講ずること。 ただし、当該施設の損傷により土砂が排出された場合であって、引き続く土砂の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
法第五条から第八条までの規定に基づき、第三条から第二十二条まで、第二十四条及び前条に定めるもののほか、施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
一保安の確保上重要な鉱山等にある建設物、工作物その他の施設並びに掘採箇所及び掘採跡を保安のため必要があるときに巡視し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、危害及び鉱害の防止のため必要な事項について、測定すること。
二大雨、地震その他の異常気象により保安上危険の有無を検査する必要が生じたもの又は前号の測定の結果に異常が認められたものについては、巡視者に危害が及ぶおそれがある場合を除き、巡視及び測定の回数の増加その他巡視又は測定について必要な措置を講ずること。
三鉱業上使用する機械、器具及び工作物については、始業時、月次等、保安のため必要があるときに点検を行うこと。
四第一号及び第二号の巡視及び測定並びに前号の点検についての箇所、項目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを鉱山労働者に周知すること。
五第一号から第三号までの巡視、検査、測定及び点検の結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。
法第九条の規定に基づき、鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。
一法第五条及び第七条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、鉱業権者が定めた方法又は手順を遵守すること。
二法第五条及び第七条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、保護具その他の鉱業権者から指示されたものを使用、着用又は携帯すること。
三前二号の規定によるほか、第三者に対し危害を及ぼす行為をしないこと。
鉱業権者又は鉱山労働者が人命救助又は緊急時の保安確保を行う場合においては、第三条から前条まで(第二十三条を除く。)の規定によらず当該行為を行うことができる。
法第五条第二項及び第八条の規定に基づき、核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
イ境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、放射線業務従事者以外の立入りを制限すること。
ロ放射性物質を経口摂取するおそれがある場所における飲食及び喫煙を禁止すること。
二周辺監視区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。
ロ境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。 ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
三放射線業務従事者及びそれ以外の鉱山労働者の線量については、それぞれ経済産業大臣が定める線量限度を超えないようにすること。
三の二管理区域において放射線業務の一部を請負人に請け負わせるときは、前号の線量限度を超えないようにする必要がある旨を当該請負人に周知すること。
四管理区域内の放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度については、経済産業大臣が定める濃度限度を超えないようにすること。
五管理区域内の人が常時立ち入る場所における外部放射線に係る実効線量については、経済産業大臣が定める値以下となるように遮へい物の設置その他の措置を講ずること。
六製錬場内の管理区域における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度については、経済産業大臣が定める表面密度限度を超えないようにすること。
七製錬場内の管理区域から退去する人及びこれから持ち出される放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度については、経済産業大臣が定める表面密度限度を超えないようにすること。
八周辺監視区域の外側における空気及び水の中の放射性物質の濃度については、経済産業大臣が定める濃度限度を超えないようにすること。
九坑内掘採を行う核原料物質鉱山においては、坑内の空気中の放射性物質濃度を低くするために必要な扇風機を設けること。
十坑内掘採を行う核原料物質鉱山においては、放射線障害の防止のため必要があるときは、有効呼吸用保護具を着用させること。
十一核原料物質鉱山の選鉱場又は製錬場において放射線障害の防止のため必要があるときは、有効呼吸用保護具を着用させ、かつ、粉じんの飛散を防止するため、集じん又は機械若しくは装置の密閉を行うこと。
十二著しく粉じんが飛散する坑内作業場において、粉じんの飛散を防止するため散水又は給水を行うときは、経済産業大臣が定める放射性物質の濃度限度を超えない水を使用すること。
十三管理区域に立ち入る者(放射線業務従事者を含む。)の線量を知るため、次の規定を遵守すること。
イ経済産業大臣の定めるところにより、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量の測定を行い、その結果について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。 この場合において、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。 ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものについては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
ロ人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量の測定は、経済産業大臣の定めるところにより、放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれがある場所に立ち入る者にあっては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行い、その結果を記録すること。 ただし、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であって放射線業務従事者でないものについては、その者の内部被ばくによる線量が経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
十三の二管理区域における放射線業務、第二十七号の規定による措置に係る作業又は管理区域に一時的に立ち入る作業の一部を請負人に請け負わせるときは、前号の規定により線量を測定を行い、その結果を記録する必要がある旨を当該請負人に周知すること。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ管理区域に一時的に立ち入る請負人であって放射線業務従事者でないものについては、当該請負人の管理区域における外部被ばくによる線量が前号イの経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないとき。
ロ放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る請負人であって放射線業務従事者でないものについては、当該請負人の内部被ばくによる線量が前号ロの経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないとき。
十四第十三号により測定された線量を基に、経済産業大臣の定めるところにより、実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度、記録すること。
十五前号による実効線量及び等価線量(眼の水晶体の等価線量に限る。以下この号において同じ。)の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量又は等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の累積実効線量又は累積等価線量を四月一日を始期とする一年間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。
十六管理区域内の外部放射線に係る線量当量率を毎週一回(当該線量当量率を常時監視する場合にあっては、毎月一回)以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
十六の二管理区域内の放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度を毎週一回(管理区域に設置された電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第二十二条第二項に規定する放射性物質取扱作業室以外の当該管理区域内の区域において空気中の放射性物質の濃度を常時監視する場合における当該区域内の空気中の放射性物質の濃度については、毎月一回)以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
十七製錬場内の管理区域における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度を毎週一回(当該密度を常時監視する場合にあっては、毎月一回)以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
十八鉱山から排出される空気及び水の中の放射性物質の濃度を保安のため必要があるときに(製錬場から連続して排出される空気及び水については、排出される度ごとに(連続して排出されるときは、連続して))測定し、その結果を記録すること。
十九第十六号、第十六号の二及び前号の規定によるほか、管理区域、周辺監視区域及びこれら以外の区域の適当な箇所において、線量当量率又は空気若しくは水の中の放射性物質の濃度を保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録すること。
二十第十六号の二及び前号の規定による空気中の放射性物質の濃度の測定(電離放射線障害防止規則第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室に限る。)については、作業環境測定法第二条第五号又は第七号に規定する者(作業環境測定法施行規則別表第二号に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
二十一次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存すること。
二十二前号に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
二十三第二十一号の表ハ及びトの線量当量率の記録については、経済産業大臣の定めるところによること。
二十四第二十一号の表イの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載すること。
二十五第二十一号の表イ、ロ及びチの記録の保存期間は、その記録に係る鉱山労働者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合においては、核原料物質鉱山の鉱業権者がその記録を経済産業大臣が指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
二十六第二十一号の表イの規定による記録の写しについては、当該記録に係る放射線業務従事者に対し、記録した都度及びその者が当該業務を離れるときに交付すること。
二十七核原料物質鉱山の製錬場においては、地震、火災その他の災害により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、放射線障害の防止のため適切な措置を講ずること。
二十八前号の規定による措置に係る作業であってこれに従事する者が多量の放射線を被ばくするおそれがあるものについては、放射線業務従事者(女性にあっては、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者に限る。)でなければ従事させないこと。 ただし、当該作業を行うため必要な人員が得られない場合その他やむを得ない場合において放射線業務従事者以外の鉱山労働者(女性にあっては、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者に限る。)を従事させるときは、この限りでない。
二十九前号の場合においては、第三号の規定にかかわらず、当該鉱山労働者の線量については、当該作業に関し、経済産業大臣が定める線量限度まで被ばくすることができる。
三十第二十七号の規定による措置に係る作業であってこれに従事する者が多量の放射線を被ばくするおそれがあるものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性については、第三号の規定にかかわらず、同号の線量限度を超えて被ばくすることができる旨を当該請負人に周知すること。
三十一前号の場合においては、同号の作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性が当該作業に従事する間に受ける線量は、第二十九号の線量限度を超えないようにする必要がある旨を前号の請負人に周知すること。
2 法第九条の規定に基づき、核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。
一鉱業権者の指示がなければ、管理区域に立ち入らないこと。
二前項第十号又は第十一号の規定により有効呼吸用保護具の着用を指示されたときは、有効呼吸用保護具を着用すること。
第三章 保安教育
法第十条第二項の特に危険な作業として経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該作業に従事させるときに施すべき教育の内容は、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項(関係法令に関する事項を含む。)について、同表下欄に掲げる時間数に応じて行うものとする。
2 前項の教育事項の詳細な教育項目については経済産業大臣が別に定める。
3 次に掲げる者は、第一項の教育を施したものとする。
一火薬類取締法第三十一条第二項に規定する甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
二労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四の上欄に掲げる発破技士免許を受けた者
4 鉱業権者は、定期的に又は必要に応じ、鉱山労働者に対して、その作業を行うに必要な保安に関する事項について再教育を実施するよう努めなければならない。
第四章 特定施設等
法第十三条第一項の特定施設は、別表第二の上欄に掲げるものとする。
2 法第十三条第一項の変更の工事であって経済産業省令で定めるものは、別表第二の上欄に掲げる施設に応じて、同表の下欄に掲げる事項の変更が生ずるものとする。
ただし、特定施設が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
3 法第十三条第一項の軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事以外の変更とする。
4 法第十三条第一項の工事の計画を届け出ようとするときは、様式第一により行うものとする。
法第十四条第一項の規定に基づき、使用前検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
五検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 使用前検査の結果の記録は、当該特定施設を廃止するまで保存するものとする。
法第十五条の規定に基づき、特定施設の使用を開始したとき又は廃止したときは、様式第二により届け出るものとする。
法第十六条の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一別表第二の上欄第三号の施設(人を運搬する巻揚装置(掘削バージに設置するものを除く。)に限る。)
二別表第二の上欄第五号の施設(石油鉱山における掘削バージに限る。)
2 前項の施設に係る定期検査は、二年以内(検査すべき事項を常時監視する場合にあっては、三年以内)ごとに一回行うものとする。
ただし、当該施設の長期の使用休止等の理由により当該期間に検査を実施する必要が技術的に認められない場合には、認められないとする合理的理由を記録し、保存した上で、定期検査の時期を一年以内に限り延長できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の回数で同項の定期検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内ごとに一回行うものとする。
4 定期検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
五検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
5 定期検査の結果の記録(第二項ただし書の記録を含む。)は、直近二回分を保存するものとする。
法第十七条第一項の経済産業省令で定める物件は、捨石又は鉱さい(坑水又は廃水の処理による沈殿物を含む。)の集積されたものとする。
第五章 鉱山の現況調査及び保安規程
法第十八条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一当該鉱山において、鉱業権者が鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十二条第三項の認可を受けてその事業を休止しようとするとき。
二当該鉱山において、鉱業権者が鉱業法第六十二条第三項の認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。
三当該鉱山において、鉱業権者が鉱業法第六十三条第一項後段若しくは第二項後段又は同法第六十三条の二第一項後段若しくは第二項後段の規定による施業案を変更しようとするとき。
四当該鉱山において、鉱業権者が鉱業権を放棄しようとするとき。
法第十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる項目について保安を害する要因(その評価を含む。)とする。
三第三条から第二十二条まで、第二十四条(次号に掲げる事項を除く。)、第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定により鉱業権者が講ずべき措置に係る事項(機械、器具及び工作物等に係る調査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。)
五前各号に掲げるもののほか、鉱山における保安を害する事項
第三十八条
法第十八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第四十一条第一項の規定に基づき報告した災害とその原因との関係
二前号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価
法第十八条第一項及び第二項の調査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
2 法第十八条第三項の調査の結果の記録は、十年を越えない範囲で、経済産業大臣が命ずる期間保存するものとする。
法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる事項とする。
ロ保安管理体制を構成する者のそれぞれの職務の範囲(請負を含む。)
二法第二十八条に規定する保安委員会(法第三十一条第一項に規定する鉱山労働者代表の届出があった場合を除く。)
三鉱山労働者代表(法第三十一条第一項に規定する鉱山労働者代表の届出があった場合に限る。)
イ法第三十二条の規定により読み替えて適用される法第十九条第四項の規定による鉱山労働者代表の意見の聴取結果の記録に関する事項
ロ法第三十二条の規定により読み替えて適用される法第三十条の規定による鉱山労働者代表への通知結果の記録に関する事項
ハ法第三十二条の規定により読み替えて適用される法第三十一条の規定による鉱山労働者代表との協議結果の記録に関する事項
ホ災害の発生に備えるための各作業場又は施設における措置
七第三条から第二十二条まで、第二十四条(次号に掲げる事項を除く。)、第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定による鉱業権者が講ずべき措置について、それを実施するための方法、体制、必要となる教育及び訓練その他の具体的な事項
ロ大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があったとき又は排出のおそれが生じたときの措置であって、次に掲げる事項
(1)報告を行うべき場合、報告すべき内容、報告先その他報告に係る遵守すべき手続
(2)防除措置の内容及びこれを講ずるために必要な組織、器材等
(3)防除措置を講ずるため、当該鉱山にいる者その他の者が直ちにとるべき措置
(4)防除措置を講ずるため、当該鉱山における措置に関する関係機関等との調整に係る手続及び当該鉱山における連絡先
ハ油又は有害液体物質の海洋への排出に係る記録に関する事項
イ実務研修(研修生に鉱山の施設を使用させ、及び坑道の掘削その他の作業に従事させることにより技術、技能又は知識を修得させる研修をいう。以下同じ。)中の保安確保に関する事項
十前各号に掲げるもののほか、高所作業場からの墜落防止、機械又は器具に挟まれること又は巻き込まれることによる危害防止、埋没の防止、はい作業(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み卸し作業をいう。)に係る危害防止、共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容
十二前号の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関する事項
2 保安規程の経済産業大臣への届出は、産業保安監督部長を経由して行うことができる。
第六章 保安管理体制
法第二十二条第三項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において、鉱業に関する理学若しくは工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、鉱山の保安に関する実務に通算して三年以上従事したもの
二前号に掲げる者のほか、鉱山の保安に関する実務に通算して五年以上従事したもの
2 法第二十二条第四項(法第二十三条第三項で準用する場合を含む。)の規定による届出は、保安統括者又は保安管理者の選任又は解任後遅滞なく、様式第三により行わなければならない。
第四十二条
法第二十四条第一項の規定による届出は、保安統括者又は保安管理者の代理者の選任後遅滞なく、様式第四により行わなければならない。
ただし、鉱山労働者が一名の場合にあっては、この限りでない。
法第二十六条第一項の作業監督者を選任しなければならない作業は、次の表の上欄に定めるものとし、当該作業の区分ごとに同表下欄に掲げる資格を有する者から選任するものとする。
2 鉱業権者は、掘削バージにおいて作業する作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、次に掲げる要件を満たし、かつ、産業保安監督部長が面接により、前項の表の下欄の資格を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者から選任することができる。
一学校教育法による大学又は高等専門学校において、前項の表の上欄に定める当該作業の区分に関連する技術に関する学科を修めこれを卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)と同等以上の学力を有すると認められる者であって、当該作業に関する実務に通算して一年以上従事したもの
二学校教育法による高等学校において、前項の表の上欄に定める当該作業の区分に関連する技術に関する学科を修めこれを卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者であって、当該作業に関する実務に通算して二年以上従事したもの
三前各号に掲げる者のほか、当該作業に関する実務に通算して五年以上従事したもの
3 鉱業権者は、第一項の表の第一号(火薬類を存置(火薬類の受渡場所又は発破場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)、第八号、第十号又は第十四号の上欄に定める作業をする作業監督者を選任するときは、第一項の規定によるほか、それぞれ当該各号の下欄に掲げる資格を有する者と同等以上の能力を有すると産業保安監督部長が認めた者から選任することができる。
4 法第二十六条第二項の規定により準用する法第二十二条第四項及び法第二十六条第二項の規定により準用する法第二十三条の規定により準用する法第二十二条第四項の届出は、作業監督者の選任又は解任後遅滞なく、様式第五により行わなければならない。
法第三十一条第一項の規定により、鉱山労働者が鉱山労働者代表を選任するときは、掲示その他の手段により、当該鉱山に従事する全鉱山労働者にその旨周知するよう努めなければならない。
2 法第三十一条第一項の規定に基づき、鉱山労働者が鉱山労働者代表を届け出ようとするときは、様式第六により行うものとする。
3 前項の届出事項に変更があった場合は、遅滞なく、当該変更事項を届け出るものとする。
第二十九条第一項第二十五号の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
前条の申請は、次の各号に掲げる申請書及び添付書類を経済産業大臣に提出して行うものとする。
ロ記録保存業務(第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき引き渡しを受けた記録を保存する業務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
三申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
四申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
七次条第一号イからハまでに掲げる事由に該当しないことを説明した書類
八記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
経済産業大臣は、第四十四条の二の申請を行った者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。
イ法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ第四十四条の六の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハその業務を行う役員のうちにイに該当する者がある者
二その記録保存業務の実施の方法に関する計画が、記録保存業務の適確な実施のために適切なものであること。
三前号の記録保存業務の実施の方法に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
四記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって記録保存業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
第二十九条第一項第二十五号の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、指定記録保存機関が第四十四条の四各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定記録保存機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。
経済産業大臣は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第一項第二十五号の指定を取り消すことができる。
一第四十四条の四各号の規定に適合しなくなったとき。
二前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
三不正の手段により第二十九条第一項第二十五号の指定を受けたとき。
四記録保存業務の全部又は一部を休止又は廃止する日の六月前までに、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。
二第四十四条の四の二の規定による届出があったとき。
経済産業大臣は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。
第七章 雑則
法第四十一条第一項の経済産業省令で定める重大な災害は、次に掲げるものとする。
一死者又は四週間以上の休業見込みの負傷者が生じた災害
二三日以上の休業見込みの負傷者が同時に五人以上生じた災害
2 法第四十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、災害の状況とする。
第四十六条
法第四十一条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる災害、事故その他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
2 前項のほか、法第四十一条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
3 鉱業権者は、第一項の表の第二十一号から第二十四号までに掲げる事項に係る報告の記録を十年間保存すること。
鉱業権者は、法第四十二条の規定に基づき作成した保安図の複本を、毎年六月末日現在のものを毎年八月末日までに提出するものとする。
ただし、既に提出した保安図の複本から変更がないときは、その旨を産業保安監督部長に申し出て、その提出を行わないことができる。
2 法第四十二条の規定に基づき、鉱山に係る保安図を作成するときは、次の各号の規定によるものとする。
二記号は、日本産業規格M〇一〇一鉱山記号で定める記号とし、同規格に該当する記号がない場合にあっては、簡潔かつ平易に事項を表示することができる記号とする。
三石炭鉱山及び金属鉱山等の露天掘採場並びに金属鉱山等の坑内においては、平面図のほか、さい面図を作成すること。
四石炭坑においては、必要があるときは、平面図のほか、さい面図を作成すること。
五石炭坑においては、坑口、通気坑道、人道、運搬坑道その他の坑道、立坑、採炭作業場、掘進箇所、必要な掘採跡、必要な旧坑、鉱業廃棄物の埋立場、火薬類取扱所、扇風機の位置及び種類、通気方向、通気量(各分流のものを含む。)、気温、湿度、ガス含有率、通気戸、風橋、ガス誘導施設、散水施設、爆発伝播防止施設、排水ポンプ、巻揚機、自然発火箇所その他保安上必要な事項を記載すること。
六金属鉱山等の坑内においては、坑口、坑道、立坑、掘採作業場、掘進箇所、鉱業廃棄物の埋立場、火薬類取扱所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、通気設備、排水設備、消火設備その他保安上必要な事項を記載すること。
七石油鉱山においては、坑井、ポンピングパワー、特定施設、受電設備、火薬類その他の危険物の貯蔵所、消火施設の位置その他保安上必要な事項を記載すること。
八石油坑においては、坑口、坑道、掘進箇所、掘採跡及び旧坑の位置並びに扇風機の位置及び種類、通気方向、通気量(各分流のものを含む。)、通気圧、通気戸、風橋、湿度、温度、ガス含有率その他保安上必要な事項を記載すること。
九海底下等を掘採する鉱山においては、海底下等から掘採箇所までの深度、地層の状況、断層の状況等その他保安上必要な事項を記載すること。
十石炭鉱山の坑外においては、露天掘採場、選炭場、捨石又は沈殿物の集積場、鉱業廃棄物の埋立場、火薬庫、火薬類取扱所、油脂類その他の危険物の貯蔵所、扇風機の位置及び種類、ガス誘導施設その他保安上必要な事項を記載すること。
十一金属鉱山等の地下施設においては、第三号及び第六号に準じて記載すること。
十二金属鉱山等の坑外においては、露天掘採場、製錬場、選鉱場、捨石、鉱さい又は沈殿物の集積場、鉱業廃棄物の埋立場、坑廃水処理施設等及び排水口、火薬庫、火薬類取扱所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、油脂類、毒物及び劇物その他の危険物の貯蔵所、消火設備その他保安上必要な事項を記載すること。
十三核原料物質鉱山においては、管理区域及び周辺監視区域の範囲を記載すること。
十四金属鉱山等においては、鉱山の周辺にある鉱業法第六十四条に規定する公共の用に供する施設及び建物を記載すること。
十五前各号に掲げるもののほか、産業保安監督部長が保安上必要があると認めて指示した事項を記載すること。
3 第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第一項の期間内に同項の保安図の複本の提出が困難である場合には、鉱業権者は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に同項の保安図の複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。
法第四十四条第一項の規定に基づき、鉱業権者が他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用するために産業保安監督部長の許可を受けようとするときは、当該土地の所在地、土地の占有者の氏名及び立入り又は使用の目的を記載した文書を産業保安監督部長に提出するものとする。
法第四十七条第三項の規定に基づき、鉱務監督官その他の職員が立入検査等を行う際に携帯する証票は、様式第十三によるものとする。
鉱務監督官が法第四十八条の権限又は第四十九条の規定に基づく職務を行う際に携帯する証票は、様式第十四によるものとする。
鉱業権者は、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第三十一条第一項(同規則第三十三条において準用する場合を含む。)の規定により選任した鉱業代理人に、法及びこれに基づく経済産業省令によって鉱業権者が行うべき手続その他の行為を、その範囲内において、委任することができる。
鉱業権者及び鉱山労働者が法又はこの省令に基づき、産業保安監督部長に対し届出又は報告をしようとするとき(第四十条第二項の産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に届出するときを含む。)は、鉱山の所在地を管轄する産業保安監督部の支部長又は産業保安監督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を経由して行うことができる。
この省令に規定する検査の結果その他の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第一条第二項第三十九号並びに第二十四条第二号及び第三号の規定は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
一鉱業代理人の保安に関する代理権限等に関する省令(昭和二十四年通商産業省令第三十二号)
二鉱山坑内用品検定規則(昭和二十四年通商産業省令第三十六号)
三保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)
四鉱山施設性能検査等手数料規則(昭和二十六年通商産業省令第七十七号)
五鉱山保安法第九条の二第一項の物件を定める省令(昭和三十三年通商産業省令第百三十三号)
六鉱山における鉱害の防止のための規制基準を定める省令(昭和四十六年通商産業省令第六十三号)
七鉱業廃棄物の処理等に関する基準を定める省令(昭和五十二年通商産業省令第三十九号)
九鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設の範囲を定める省令(平成十二年通商産業省令第四百七号)
この省令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の鉱山保安規則(以下「旧鉱山保安規則」という。)第八百七十八条の規定に基づき鉱山保安監督部長が行った許可のうち、次の表の上欄に掲げる規定に係るものについては、この省令及び鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)(以下「技術基準省令」という。)の規定にかかわらず、それぞれこの省令の施行の日から起算して同表の下欄に掲げる期間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に鉱山保安監督部長が行った次に掲げる事項については、技術基準省令の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
一坑内又は地下施設において使用する車両系鉱山機械(内燃機関を原動機として使用しないものを除く。)の機関部及び吸排気系統に対して作動する、運転者席から容易に操作でき、かつ、損傷を受けるおそれのない位置への消火装置の設置に係る許可
二坑内又は地下施設において使用する自動車の機関部及び吸排気系統に対して作動する、運転者席から容易に操作でき、かつ、損傷を受けるおそれのない位置への消火装置の設置に係る許可
附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(以下「旧試験規則」という。)第四条及び第五条の国家試験の種類のうち、次の表の中欄に掲げる試験に合格した者又は旧鉱山保安規則第五十六条第三項に規定する有資格者のうち、同表の下欄に掲げる作業に従事した者は、同表上欄に掲げる作業に係る法第十条第二項の教育を施したものとする。
この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる常時五十人未満の鉱山労働者を使用する鉱業権者についての法第二十二条第三項の保安管理者及び同項ただし書の保安統括者が備えなければならない要件は、第四十一条第一項の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、産業保安監督部長が保安の確保上支障がないと認めた者とすることができる。
第四十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる旧試験規則第四条及び第五条の国家試験の種類に応じ合格した者は、法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。
2 この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者についての法第二十六条第一項の作業監督者が備えなければならない要件は、第四十三条の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、産業保安監督部長が保安の確保上支障がないと認めた者とすることができる。
この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者であって、この省令の施行の日前六月以内に旧鉱山保安規則第九十四条の規定により保安図の複本を鉱山保安監督部長に届け出たものについては、平成十八年三月三十一日までは、第四十七条第一項の規定は、適用しない。
附 則
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附 則
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令の施行の日において現に設置されているこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新施行規則第二十条の二第二号の規定は、この省令の施行の日から平成二十二年三月三十一日までは適用しない。
2 この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新施行規則第二十条の二第二号の規定は、平成二十二年四月一日から当分の間、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する。
3 この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、この省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(以下「新技術基準省令」という。)第五条第四号の規定は、この省令の施行の日から平成二十二年三月三十一日までは適用しない。
4 この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新技術基準省令第五条第四号の規定は、平成二十二年四月一日から当分の間、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する。
附 則
この省令は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則附則第三条及び第四条第一項に規定する特定特殊自動車については、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第二十条の三第一号の規定は、適用しない。
附 則
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の鉱山保安法施行規則第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき定められている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則(以下「新規則」という。)第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新規則第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
附 則
この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
附 則
この省令の施行の際現に鉱山保安法施行規則第一条第二項第六号に規定する鉱山等に設置している水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(同法第五条第二項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。)及び同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第十九条第八号及びこの省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第五条第十四号の規定は、適用しない。
附 則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行の日(平成二十五年六月一日)から施行する。
附 則
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。
附 則
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令の施行前にされたこの省令による改正前の鉱山保安法施行規則第二条に規定するそう鉛鉱、アンチモニー鉱又はクローム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則第二条に規定するビスマス鉱、アンチモン鉱又はクロム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。