独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
この法令の概要
第一条
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の十三の項のロの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種機構事業」という。)に係る環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種機構事業を実施する区域の位置、第一種機構事業の規模又は第一種機構事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。
第二条
第一種機構事業に係る法第三条の二第三項の計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。
第三条
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種機構事業を実施する区域の位置、第一種機構事業の規模又は第一種機構事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該位置等に関する複数案を設定しない場合は、第一種機構事業に係る配慮書(法第三条の三第一項に規定する配慮書をいう。以下同じ。)において、その理由を明らかにしなければならない。
機構は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種機構事業を実施する区域の位置又は第一種機構事業の規模に関する複数の案を設定するよう努めるものとする。
この場合において、機構は、第一種機構事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために第一種機構事業に係る建造物等の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。
機構は、第一項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種機構事業に代わる事業の実施により必要な宅地が確保される場合その他第一種機構事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合は、第一種機構事業に係る配慮書において、その理由を明らかにしなければならない。
第四条
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種機構事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種機構事業の実施が想定される区域(以下「第一種機構事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
機構は、前項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
第五条
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、第一種機構事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。
機構は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
なお、この場合において、機構は、工事の実施に係る影響要因の区分については、影響の重大性に着目し、必要に応じ選定するものとする。
前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
機構は、第一項の規定により計画段階配慮事項を選定するに当たっては、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて選定するものとする。
この場合において、機構は、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
また、機構は、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めなければならない。
機構は、第一項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第一項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
第六条
第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法は、機構が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第十条までに定めるところにより選定するものとする。
第七条
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるように選定しなければならない。
前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
機構は、第一項の規定により現地調査及び踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
機構は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。
この場合において、機構は、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
第八条
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。
前項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
機構は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
機構は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、第一種機構事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。
第九条
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
第十条
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第四条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
機構は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
また、機構は、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めなければならない。
機構は、前条までの調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において各選定事項に係る環境影響に差異が見られず、かつ、選定事項以外の環境要素で顕著な差異が見られた場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項並びにその調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。
機構は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
第十一条
第一種機構事業に係る法第三条の七第二項の計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の配慮に係る意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第十四条までに定めるところによる。
第十二条
機構は、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について、関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の配慮に係る意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
機構は、第一種機構事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該立案の過程において、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の配慮に係る意見を複数回求めるよう努めるものとする。
機構は、第一種機構事業に係る配慮書の案について法第三条の七第一項に規定する意見を求めるよう努めるものとする。
この場合において、機構は、まず一般の環境の保全の配慮に係る意見(以下「一般の意見」という。)を求め、次に関係地方公共団体の長の環境の保全の配慮に係る意見(以下「関係地方公共団体の長の意見」という。)を求めるよう努めるものとする。
機構は、第一種機構事業に係る配慮書について、第一項に規定する意見を求める場合は、法第三条の四第一項に規定する経済産業大臣への送付をした後、速やかに、関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見を同時に求めるよう努めるものとする。
第十三条
機構は、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求める場合は、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
第一項の規定による配慮書の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について環境の保全の配慮に係る意見を有する者は、第一項の機構が定める期間内に、機構に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
第十四条
機構は、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書並びに当該配慮書の案について前条の規定により一般の意見を求めた場合には当該意見の概要及び当該意見に対する機構の見解を記載した書類を添えて、関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して六十日以上の期間を定めて行うものとする。
第一種機構事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する都道府県知事は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、第一項の機構が定める期間内に、機構に対し、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について環境の保全の配慮に係る意見を書面により述べるものとする。
前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について第一種機構事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長の環境の保全の配慮に係る意見を求めることができる。
第二項の場合において、当該都道府県知事は、前項の当該市町村長の意見を勘案するとともに、第一項の一般の意見の概要及び当該意見に対する機構の見解を記載した書類がある場合には、当該書類に記載された意見に配意するよう努めるものとする。
第二項に規定する地域の全部が一の法第十条第四項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市長が、第一項の書類の送付を受けたときは、第一項の機構が定める期間内に、機構に対し、当該配慮書の案又は配慮書について環境の保全の配慮に係る意見を書面により述べることができるものとする。
第一種機構事業に係る配慮書について第二項又は第五項の書面の提出があったときは、機構は、速やかに経済産業大臣に当該書面を送付するものとする。
第十五条
令別表第一の十三の項のロの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業(次条において「第二種機構事業」という。)に係る法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
第十六条
第二種機構事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の判定については、当該第二種機構事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
第二種機構事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種機構事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次のいずれかに該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該第二種機構事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
第十七条
機構は、令別表第一の十三の項のロの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業(以下「対象機構事業」という。)に係る方法書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構は、対象機構事業に係る方法書に法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を第四条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
機構は、対象機構事業に係る方法書に第一項第二号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。
機構は、対象機構事業に係る方法書に法第五条第一項第七号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。
この場合において、機構は、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。
また、機構は、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。
機構は、法第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象機構事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。
第十八条
対象機構事業に係る法第六条第一項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象機構事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
第十九条
対象機構事業に係る法第十一条第四項の環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第二十七条までに定めるところによる。
第二十条
第四条の規定は、法第十一条第一項の規定による対象機構事業に係る環境影響評価項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定について準用する。
この場合において、第四条第一項中「、当該検討を」とあるのは「、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を」と、「当該検討に」とあるのは「当該選定に」と、「第一種機構事業の」とあるのは「対象機構事業の」と、「この条から第十条まで」とあるのは「この条、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項及び第三十二条」と、「第一種機構事業の実施が想定される区域(以下「第一種機構事業実施想定区域」という。)」とあるのは「対象機構事業実施区域」と、「第一種機構事業に」とあるのは「対象機構事業に」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十条において読み替えて準用する前項」と、「整理すること」とあるのは「整理するとともに、必要に応じ、対象機構事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体(以下この条及び第二十一条から第三十二条までにおいて「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること」と読み替えるものとする。
機構は、前項において読み替えて準用する第四条第一項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象機構事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
第二十一条
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容(同表備考第二号イからニまでに掲げる特性を有する宅地の造成の事業の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象機構事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
機構は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
機構は、第一項本文の規定による選定に当たっては、対象機構事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。
この場合において、機構は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
第五条第三項の規定は前項の規定による検討について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による項目の選定について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、同条第五項中「第一項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)」とあるのは「選定項目」と読み替えるものとする。
機構は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。
第二十二条
対象機構事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、機構が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第二十七条までに定めるところにより選定するものとする。
機構は、前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。
第二十三条
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第二において「参考手法」という。)を勘案して最適な手法を選定しなければならない。
機構は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と第二十条第一項において読み替えて準用する第四条及び第二十条第二項の規定により把握した事業特性との相違を把握するものとする。
機構は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。
機構は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
第二十四条
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
第七条第二項から第四項までの規定は、前項の対象機構事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第二十四条第一項第二号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、第七条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「現地調査及び踏査等を行う場合」とあるのは「調査の手法を選定するに当たって」と、同条第四項中「文献名その他の当該情報の出自等」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性」と読み替えるものとする。
第一項第五号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
機構は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
第二十五条
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第二十三条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
第八条第二項から第四項までの規定は、前項の対象機構事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。
この場合において、第八条第二項中「前項第一号」とあるのは「第二十五条第一項第一号」と、第八条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第二十五条第一項」と、同条第三項中「予測の前提となる条件その他の」とあるのは「予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第四項中「第一種機構事業に」とあるのは「対象機構事業に」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする」と読み替えるものとする。
第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象機構事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。
機構は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象機構事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。
この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
第二十六条
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
第二十七条
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第六条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
機構は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。
また、機構は、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。
機構は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
機構は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
第二十八条
対象機構事業に係る法第十二条第二項に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第三十二条までに定めるところによる。
第二十九条
機構は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、機構により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。
機構は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。
第三十条
機構は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、機構により実行可能な範囲内で対象機構事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
第三十一条
機構は、第二十九条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
機構は、第二十九条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
また、位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から対象事業に係る位置等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
第三十二条
機構は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象機構事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行わなければならない。
機構は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
機構は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
機構は、事後調査の終了並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。
第三十三条
機構は、法第十四条第一項の規定により対象機構事業に係る準備書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十七条第二項から第五項までの規定は、法第十四条の規定により機構が、対象機構事業に係る準備書を作成する場合について準用する。
この場合において、第十七条第二項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第二十条において読み替えて準用する第四条第二項の規定による聴取又は確認」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第三十三条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第五条第一項第四号」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。
機構は、対象機構事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十四条第二項において読み替えて準用する第七条第四項並びに第二十五条第二項において読み替えて準用する第八条第三項及び第四項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第二十四条第四項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第二十五条第四項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第二十六条第二号、第四号イ及び第五号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
機構は、対象機構事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十九条の規定による検討の状況、第三十条の規定による検証の結果及び第三十一条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
機構は、対象機構事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第三十二条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
機構は、対象機構事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。
第三十四条
前条の規定は、法第二十一条第二項の規定により機構が対象機構事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
機構は、法第二十一条第二項の規定により対象機構事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象機構事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
第三十五条
機構は、法第二十五条第二項の規定により対象機構事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象機構事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
第三十六条
対象機構事業に係る法第三十八条の二第一項の報告書の作成については、次条及び第三十八条に定めるところによる。
第三十七条
機構は、法第二十七条の公告を行った場合は、対象機構事業に係る工事が完了した後に報告書を作成しなければならない。
その際、機構は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で、その結果を報告書に含めるよう努めるものとする。
機構は、第一項の公告を行った場合は、必要に応じて、対象機構事業に係る工事中又は施設の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。
第三十八条
機構は、前条第一項の公告を行った場合は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。
機構は、前条第一項の公告を行った場合は、対象機構事業に係る工事中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用後の運営管理主体が異なる等の場合には、当該主体との協力又は当該主体への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。