義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則

法令番号法令番号: 平成十六年文部科学省令第二十八号
公布日公布日: 2004-04-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 教育
所管所管: 文部科学省
法令ID法令ID: 416M60000080028

第一条

(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一般教職員 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(以下「令」という。)第一条第一号に規定する一般教職員をいう。
経験年数 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)に相当する都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の条例、規則等の定めるところにより算定した一般教職員として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の三月三十一日までのものをいう。

第二条

(都道府県教員基礎給料月額等の算定方法)
令第一条第四号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等(同号に規定する都道府県及び市町村の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「栄養主幹教諭」という。)、栄養教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養主幹教諭及び栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、休職者、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者(以下「大学院修学休業者」という。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項の規定により自己啓発等休業をしている者(以下「自己啓発等休業者」という。)及び同法第二十六条の六第一項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている者(以下「配偶者同行休業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。次条第一項及び第四条第一項において同じ。)及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員(令第一条第四号に規定する特定教育課程担当教職員をいう。次条第一項及び第四条第一項において同じ。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。
別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
令第一条第十二号に規定する指定都市教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等(同号に規定する指定都市の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員の実数で除して得た額とする。
別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額

第三条

(都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法)
令第一条第六号に規定する都道府県栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条及び第五条において同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下この条において同じ。)の一般教職員である栄養主幹教諭及び栄養教諭(育児休業者、休職者、大学院修学休業者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)並びに学校栄養職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。
別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市町村立の共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
令第一条第十四号に規定する指定都市栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養主幹教諭及び栄養教諭並びに学校栄養職員の実数で除して得た額とする。
別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
次の表の上欄に掲げる場合における栄養主幹教諭又は栄養教諭に対する前二項の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に定める年数を当該者の栄養主幹教諭又は栄養教諭としての経験年数とみなす。

第四条

(都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法)
令第一条第八号に規定する都道府県事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数を乗じて得た額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。
令第一条第十六号に規定する指定都市事務職員基礎給料月額は、別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。

第五条

(都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等の算定方法)
令第一条第十号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(都道府県及び市町村の設置する特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)の一般教職員(育児休業者、休職者、大学院修学休業者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。
別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額
令第一条第十八号に規定する指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(指定都市の設置する特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)の一般教職員の実数で除して得た額とする。
別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額
第三条第三項の規定は、前二項の規定の適用について準用する。
この場合において、「別表第三」とあるのは「別表第十」と、「別表第四」とあるのは「別表第十一」と読み替えるものとする。

第六条

(都道府県教員算定基礎定数等の算定に含まない者)
令第一条第五号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号及び第十九号の文部科学省令で定める者は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づく条例の規定により休職にされた者のうち、この者が一般職の国家公務員であると仮定した場合には給料が支給されないこととなるものとする。

第七条

(端数計算)
令第二条又は第三条の規定により算定した国庫負担額の最高限度額及び第二条から第五条までの規定により算定した額に一円未満の端数を生じたときは、当該端数は、切り捨てる。

附 則

第一条

(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

第二条

(学校栄養職員に係る特例)
当分の間、第三条第二項中「学校栄養職員」とあるのは「学校栄養職員のうち、学校給食法第二条各号に掲げる学校給食の目標、学校給食の栄養に関する専門的事項その他の学校給食の実施に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該指定都市の教育委員会が指定した者」とする。

第三条

(暫定再任用職員に係る都道府県教員基礎給料月額等の算定の際に勘案する事項)
第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等(都道府県教員基礎給料月額、指定都市教員基礎給料月額、都道府県栄養教諭等基礎給料月額、指定都市栄養教諭等基礎給料月額、都道府県事務職員基礎給料月額、指定都市事務職員基礎給料月額、都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額及び指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額をいう。次条及び附則第五条において同じ。)を算定するに当たっては、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項から第四項までの規定により採用された者(以下「暫定再任用職員」という。)の実数及び別表第一から別表第十二までの経験年数の欄に掲げる暫定再任用職員に係る月額の欄に掲げる額を勘案するものとする。

第四条

(都道府県教員基礎給料月額等の算定に関する暫定措置)
当分の間、第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等を算定するに当たっては、一般教職員に係る別表第一から別表第十二までの月額の欄に掲げる額は、当該一般教職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該一般教職員に適用される別表の当該一般教職員の経験年数に応ずる同表の月額の欄に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
ただし、地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された一般教職員及び臨時的に任用された一般教職員その他の法律により任期を定めて任用された一般教職員については、この限りでない。

第五条

他の職への降任等(地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をいう。以下この条において同じ。)をされ、又は同法第二十八条の五第三項若しくは第四項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八条の五第三項若しくは第四項の規定により延長された期間を含む。)を延長された特定管理監督職群(同法第二十八条の五第三項の特定管理監督職群をいう。以下この条において同じ。)の他の管理監督職(同法第二十八条の二第一項の管理監督職をいう。以下この条において同じ。)に降任若しくは転任をされた一般教職員については、第二条から第五条までの規定に基づき都道府県教員基礎給料月額等を算定するに当たっては、他の職への降任等又は特定管理監督職群の他の管理監督職への降任若しくは転任(以下この条及び次条において「一般教職員降任等」という。)をされた日(一般教職員降任等を二回以上された一般教職員については、最初に一般教職員降任等をされた日。次条において同じ。)の前日に当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。

第六条

特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員から一般教職員降任等をされた都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員については、前条の規定にかかわらず、一般教職員降任等をされた日の前日に都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員になったものとした場合に同日において当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。
都道府県及び市町村の設置する小学校等又は指定都市の設置する小学校等の一般教職員から一般教職員降任等をされた特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員については、前条の規定にかかわらず、一般教職員降任等をされた日の前日に特別支援学校の小学部又は中学部の一般教職員になったものとした場合に同日において当該一般教職員について適用すべき別表を適用するものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十九年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成三十年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、令和元年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、令和四年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、第一条中義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則別表第一から別表第十二までの改正規定は、公布の日から施行し、令和五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、令和六年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、令和七年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。