学校教育法(以下「法」という。)第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一
大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)並びに大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)に、専門職大学(大学院を除く。)に係るものにあっては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)に、短期大学(専門職短期大学を除く。)に係るものにあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)に、専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)に、それぞれ適合していること。
二
大学評価基準において、次に掲げる事項に係る項目が定められていること。
イ
継続的な研究成果の創出のための環境整備
ロ
学修成果の適切な把握及び評価
三
大学評価基準において、評価の対象となる大学における特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
四
大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要な措置を講じていること。
五
評価方法に、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析、大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
六
法第百九条第六項に規定する適合認定を受けられなかった大学その他の認証評価の結果において改善が必要とされる事項を指摘された大学の教育研究活動等の状況(改善が必要とされた事項に限る。)について、当該大学の求めに応じ、再度評価を行うよう努めることとしていること。
2 前項に定めるもののほか、法第百九条第二項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一
大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ
教育研究上の基本となる組織に関すること。
ロ
教育研究実施組織等に関すること。
ハ
教育課程に関すること。
ニ
施設及び設備に関すること。
ホ
卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関すること。
ヘ
教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。
ト
教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。
チ
財務に関すること。
リ
イからチまでに掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。
二
前号トに掲げる事項については、重点的に認証評価を行うこととしていること。
三
設置計画履行状況等調査(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第十四条に規定する調査をいう。)の結果を踏まえた大学の教育研究活動等の是正又は改善に関する文部科学大臣の意見に対して講じた措置を把握することとしていること。
四
評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。
3 第一項に定めるもののほか、法第百九条第三項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一
大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ
教育研究実施組織等に関すること。
ロ
教育課程に関すること(教育課程連携協議会(専門職大学設置基準第十条若しくは専門職短期大学設置基準第七条又は専門職大学院設置基準第六条の二に規定する教育課程連携協議会をいう。)に関することを含む。)。
ハ
施設及び設備に関すること。
ニ
学修の成果に関すること(進路に関することを含む。)。
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、教育研究活動に関すること。
二
評価方法に、当該専門職大学等若しくは専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの(次号において「関連職業団体関係者等」という。)及び高等学校、地方公共団体その他の関係者からの意見聴取が含まれていること。
三
大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、関連職業団体関係者等の意見聴取を行うこと。