危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第二項及び第三項の規定による届出に関する省令
この法令の概要
危険物規制に関する政令の改正に伴い、経過措置として必要となる届出の手続を定めることを目的とします。対象は改正政令の附則第二項および第三項の規定により届出義務を負う関係者で、届出の様式および提出先に関する手続上のルールを定める府省令です。
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百十八号)附則第二項及び第三項の規定による届出にあっては、別記様式によって行わなければならない。
附 則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。