この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
財産 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)(以下「法」という。)第五十条の規定により緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という)に無償で使用させる国有財産をいう。
二
物品 法第五十条の規定により都道府県等に無償使用させる国有の物品をいう。
三
部局長 都道府県等に対し、財産を無償使用させる部局長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項に規定する部局等の長をいう。)をいう。
四
物品管理官 都道府県等に対し、物品を無償使用させる物品管理官(物品管理法(昭和三十一年五月二十二日法律第百十三号)第八条第三項に規定する物品管理官をいう。)をいう。