武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。以下「法」という。)第四十条第一項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき船舶(法第二条第四号に規定する船舶をいう。以下同じ。)の出航を禁止する場合は、当該船舶の船長等(同条第五号に規定する船長等をいう。次項第一号及び第四条において同じ。)に対し出航禁止命令書を交付して、これを行わなければならない。
2 前項の出航禁止命令書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
一
船舶の国籍及び船名並びに船長等の氏名
二
出航を禁止する理由及び期間
三
命令に応じない場合の法律上の制裁