法第四十三条第四項(法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により留置物件又は保管積荷を売却する場合には、公告をした後これを公売に付するものとする。
2 前項の公告には、公売に付そうとする留置物件又は保管積荷の品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他外国軍用品審判所長が必要と認める事項を記載しなければならない。
3 第一項の公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。
ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
4 外国軍用品審判所長は、留置物件又は保管積荷が公売に付することができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、これを随意契約により売却することができる。
5 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第七十三条から第七十六条の二までの規定は、第一項に規定する留置物件又は保管積荷の公売について準用する。
この場合において、同令第七十三条、第七十四条第二項から第四項まで及び第九項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十六条の二中「税関長」とあるのは「外国軍用品審判所長」と、同令第七十三条第一項中「法第八十四条第一項(収容貨物の公売)」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第三条第一項」と、同令第七十四条第一項中「法第八十四条第一項(収容貨物の公売)」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第三条第一項」と、同条第四項及び第九項中「法第八十四条第一項」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第三条第一項」と、同条第五項及び同令第七十五条第二項中「税関職員」とあるのは「外国軍用品審判所の事務官」と、同令第七十六条の二第二項中「第七十二条第二項」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第三条第三項」と読み替えるものとする。
6 関税法施行令第七十七条及び第七十八条の規定は、第四項の規定により随意契約による売却をしようとする場合について準用する。
この場合において、同令第七十七条及び第七十八条第一項中「法第八十四条第三項(収容貨物の売却)」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第三条第四項」と、同項並びに同条第二項及び第四項中「税関長」とあるのは「外国軍用品審判所長」と読み替えるものとする。