武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める公共の用に供する飛行場は、次の飛行場とする。
一
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けた空港等(同条第三項に規定する公共の用に供するものに限り、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港を除く。)であって、現に供用されているもの(専ら回転翼航空機の利用の用に供するものを除く。)
二
自衛隊の設置する飛行場であって、航空法第五十六条の四第一項の規定により公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のあるもの