武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
第一条
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十一条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「法」という。)第十三条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。
第二条
災害対策基本法施行令第三十条第二項及び第三項の規定は、法第十四条第一項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
第三条
法第十五条第一項の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。
ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電話その他の通信によることができる。
前項ただし書の場合においては、事後において速やかに、文書を提出するものとする。
前三項の規定は、法第十五条第二項の規定により対策本部長が自衛隊の部隊等の派遣を求める場合について準用する。
第四条
災害対策基本法施行令第二十八条の規定は、法第十九条の規定による市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の委託について準用する。
第五条
法第三十三条第七項ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及び第三十六条第七項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第六条
法第四十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第二十条の二の規定の例による。
第七条
法第六十一条第三項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
第八条
法第六十一条第三項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。
法第六十三条第一項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。
第九条
法第七十五条第一項第八号の政令で定める救援は、次のとおりとする。
第十条
法第七十五条第三項に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条第一項の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。
法第七十五条第三項に規定する救援の期間は、法第七十四条の規定による指示があった日(法第七十五条第一項ただし書の場合にあっては、その救援を開始した日)から内閣総理大臣が定める日までとする。
第十一条
災害救助法施行令第十七条の規定は、都道府県知事が法第七十六条第一項の規定により救援の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。
この場合において、同令第十七条第二項中「法第七条から第十条まで」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十条から第八十五条まで」と、同条第三項中「法の規定」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の規定」と読み替えるものとする。
第十二条
法第八十一条第一項の政令で定める物資は、次のとおりとする。
第十三条
法第八十三条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
第十四条
法第八十三条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。
第十五条
都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一号に規定する場合に該当して法第八十三条第一項ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第二号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
第十六条
都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第八十三条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
第十七条
法第八十三条第一項の公用令書には、同条第二項において準用する災害対策基本法第八十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
第十八条
法第八十五条第一項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。
第十九条
法第九十一条第一項の規定による許可(以下この条において単に「許可」という。)を受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写しその他の厚生労働省令で定める書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えてはならない。
厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。
厚生労働大臣は、許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
許可は、その有効期間が満了したとき及び法第九十一条第三項又は第四項の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた外国医療関係者が外国医療関係者でなくなったときは、その効力を失う。
前二項に規定するもののほか、許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
厚生労働大臣は、外国医療関係者に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付するものとする。
許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の許可証を着用しなければならない。
第二十条
法第九十一条第四項の政令で定める事由は、次のとおりとする。
第二十一条
法第九十一条第五項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
第二十二条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十八条第三項の規定は法第九十二条第一項において準用する医薬品医療機器等法第十四条の三第三項の政令で定める措置について、同令第三十七条の三十の規定は法第九十二条第一項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の八第三項の政令で定める措置について、同令第四十三条の三十六の規定は法第九十二条第一項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十八第三項の政令で定める措置について準用する。
この場合において、同令第二十八条第三項第三号中「法第十四条の三第一項」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九十二条第一項において読み替えて準用する法第十四条の三第一項」と、「第十四条又は第十九条の二」とあるのは「第十四条」と、同令第三十七条の三十第三号中「法第二十三条の二の八第一項(法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する法第二十三条の二の八第一項」と、「第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二の五」と、同令第四十三条の三十六第三号中「法第二十三条の二十八第一項(法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する法第二十三条の二十八第一項」と、「第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七」とあるのは「第二十三条の二十五」と読み替えるものとする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条の規定は、法第九十二条第一項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第十四条の三第一項の規定により輸入される医薬品、法第九十二条第一項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の八第一項の規定により輸入される医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第九十二条第一項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十八第一項の規定により輸入される再生医療等製品について準用する。
この場合において、同令第七十五条第二項中「「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、」とあるのは「「厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは」と、同条第五項中「第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第十四条若しくは第十九条の二」とあり、及び「第十四条の二の二第一項又は第十四条の三第一項の規定による第十四条又は第十九条の二」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する第十四条の三第一項の規定による第十四条」と、「第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」とあり、及び「第二十三条の二の六の二第一項又は第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の五」と、「第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する第二十三条の二十八第一項」と、「第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七」とあるのは「第二十三条の二十五」と、同条第六項中「第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する第十四条の三第一項、第二十三条の二の八第一項又は第二十三条の二十八第一項」と、「第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七」とあるのは「第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五」と、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第二十二条第二項において読み替えて準用する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」と、同条第十三項中「第十四条の二の二第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項において読み替えて準用する第十四条の三第一項」と、「第十四条若しくは第十九条の二」とあるのは「第十四条」と、「第二十三条の二の六の二第一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第九十二条第一項において読み替えて準用する第二十三条の二の八第一項」と、「第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七」とあるのは「第二十三条の二の五」と、「第二十三条の二十六の二第一項(第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同法第九十二条第一項において読み替えて準用する第二十三条の二十八第一項」と、「第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七」とあるのは「第二十三条の二十五」と読み替えるものとする。
第二十三条
市町村長は、法第五十四条第二項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第六十二条第一項の規定により法第百四十八条第一項の避難施設又は法第七十五条第一項第一号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民について、速やかに、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
前項に規定するもののほか、同項の市町村長は、同項に規定する避難住民について、法第六十九条第一項の規定による避難住民の復帰のための措置を終了するまでの間、継続的に、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
法第五十四条第六項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を受け入れた市町村長は、当該市町村の区域内に所在する法第百四十八条第一項の避難施設及び法第七十五条第一項第一号の収容施設に滞在する避難住民について、第一項の市町村長と協力して、同項各号及び前項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
前三項に規定するもののほか、市町村長は、次のいずれかの事実を知ったときは、当該事実に係る避難住民(第一項及び前項に規定する避難住民を除く。)について、第一項各号及び第二項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
第二十四条
市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。)があると認めるときは、その者について、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内に在るものを含む。)があると認めるときは、その者について、前条第一項各号及び第二項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第一項各号に掲げる情報又は前項に規定する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
第二十五条
法第九十四条第一項の規定による安否情報の収集は、市町村が保有する資料の調査、法第六十二条第一項の規定により避難住民を誘導する者による調査又は都道府県警察、消防機関、医療機関その他の関係機関に対する照会その他これらに準ずる方法により行うものとする。
法第九十四条第一項の規定による安否情報の報告は、書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の送付その他の総務省令で定める方法により行うものとする。
第二十六条
法第九十五条第一項の規定により安否情報について照会をしようとする者は、照会をする理由、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに照会に係る者を特定するために必要な事項を明らかにしなければならない。
前項の照会を受けた総務大臣又は地方公共団体の長は、当該照会に係る者の安否情報を保有している場合において、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答するものとする。
前項の場合において、総務大臣又は地方公共団体の長は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、第二十三条第一項各号及び第二項各号に掲げる情報(武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、第二十四条第一項各号に掲げる情報)を回答するものとする。
前三項に定めるもののほか、安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項は、総務省令で定める。
第二十七条
法第百二条第一項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
第二十八条
法第百三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次のとおりとする。
第二十九条
法第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める区分は、次の表の上欄に掲げる物質の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に定める区分とし、同項の政令で定める措置は、当該区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める措置とする。
第三十条
法第百五条第一項前段の規定による通報の手続については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項に規定する内閣府令・原子力規制委員会規則又は内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令及び原子力事業者防災業務計画の定めの例による。
第三十一条
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第一号から第四号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
ただし、当該事項を通知しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、当該措置を講じた後相当の期間内に、同項各号に掲げる事項を当該措置の名あて人に通知しなければならない。
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第五号又は第六号に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示しなければならない。
ただし、当該事項を掲示しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員の現場における指示をもってこれに代えることができる。
前三項の規定は、法第百八条第二項において準用する同条第一項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が同項各号に掲げる措置を講ずる場合について準用する。
第三十二条
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百九条第一項の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨を当該土地等の占有者又は所有者に通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
前項の規定は、法第百九条第三項において準用する同条第一項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長がその職員に他人の土地等に立ち入らせる場合について準用する。
第三十三条
法第百十三条第一項の規定による応急公用負担の手続、同条第四項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第三項の規定による公示の方法及び事項並びに同条第四項の規定による工作物等の売却の手続については、災害対策基本法施行令第二十四条から第二十七条までの規定の例による。
法第百十三条第五項において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第九項の政令で定める自衛隊法第八条に規定する部隊等の長については、災害対策基本法第六十四条第九項の内閣府令の定めの例による。
第三十四条
厚生労働大臣は、法第百二十二条の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この条において「墓地埋葬法」という。)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。
厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第五条第一項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第二項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。
厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第十四条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。
第三十五条
法第百四十八条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第三十六条
法第百四十九条の政令で定める重要な変更は、当該施設の避難住民等の受入れ又は救援の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。
第三十七条
災害対策基本法施行令第十五条の規定は法第百五十一条第一項の規定による職員の派遣の要請について、同令第十六条の規定は法第百五十二条第一項又は第二項の規定による職員の派遣のあっせんの求めについて、それぞれ準用する。
第三十八条
法第百五十四条において読み替えて準用する災害対策基本法第三十二条第一項の武力攻撃災害等派遣手当及び法第百五十三条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第十七条から第十九条までの規定の例による。
第三十九条
法第百五十五条第一項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第二項において読み替えて準用する災害対策基本法第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示については、災害対策基本法施行令第三十二条から第三十三条の二まで(第三十三条第五項を除く。)の規定の例による。
第四十条
法第百五十九条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十一条
法第百五十九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第四十二条
法第百五十九条第二項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、法第八十五条第一項の規定による要請又は同条第二項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
第一項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十三条
法第百六十条第一項の規定による損害の補償の額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中消防法第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例により算定するものとする。
法第百六十条第二項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。
第四十四条
法第百六十条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
法第百六十条第二項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第八十五条第一項の規定による要請又は同条第二項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
第一項各号に定める者及び前項の都道府県知事は、前二項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
第一項及び第二項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十五条
法第百六十一条第一項の規定による損失の補てんは、都道府県又は指定公共機関が同項に規定する総合調整又は指示に基づく措置に従事させたその職員又は当該措置の用に供したその財産が武力攻撃災害を受けた場合において、当該武力攻撃災害により当該都道府県又は指定公共機関に生じた損失について行う。
前項の規定は、法第百六十一条第二項の規定による損失の補てんについて準用する。
この場合において、前項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは、「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と読み替えるものとする。
第四十六条
都道府県又は指定公共機関は、前条第一項に規定する職員又は財産が武力攻撃災害を受けた場合において、武力攻撃災害により生ずる損失の補てんを受けようとするときは、対策本部長(事態対処法第十九条第一項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に当該武力攻撃災害の状況を通知しなければならない。
対策本部長は、前項の規定による通知を受けた場合において、損失を補てんすることが相当と認めるときは、所要の調整その他の必要な措置を講ずるものとする。
前二項の規定は、法第百六十一条第二項の規定による損失の補てんについて準用する。
この場合において、第一項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と、「対策本部長(事態対処法第十九条第一項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長(法第三十条の規定により都道府県対策本部が廃止された後にあっては、都道府県知事」と、前項中「対策本部長」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長」と読み替えるものとする。
第四十七条
法第百六十八条第一項本文の政令で定める費用は、同項第一号から第三号までに規定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第四号に掲げる費用とする。
ただし、同項第一号に規定する措置のうち法第六十二条第六項(法第六十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置に要する費用にあっては第十条第一項の規定により内閣総理大臣が定める程度及び方法によるものとした場合に当該措置に要する費用とし、法第百六十八条第一項第二号に規定する措置のうち法第七十五条の規定による救援に要する費用にあっては第十条の規定により内閣総理大臣が定める程度、方法及び期間による救援に要する費用とする。
法第百六十八条第一項の規定による国の負担は、前項の費用の額から、同条第一項ただし書の規定により地方公共団体が負担することとなる費用の額を控除した額について行う。
第四十八条
法第百六十八条第一項ただし書の政令で定める手当は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当及び退職手当とする。
第四十九条
法第百六十八条第一項ただし書の地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるものは、消耗品費、通信費その他の費用(国民の保護のための措置の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)とする。
第五十条
法第百六十八条第一項ただし書の地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものは、当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用とする。
第五十一条
法第百六十八条第二項の政令で定める費用は、次のとおりとする。
第五十二条
第一条から第四条まで、第六条から第三十四条まで、第三十七条から第四十四条まで、第四十五条第二項、第四十六条第三項及び第四十七条から前条までの規定は、法第百七十二条第一項の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十三条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第二条
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二十八条第一号の規定の適用については、同号中「第九条の四」とあるのは、「第九条の三」とする。
第三条
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)の施行の日の前日までの間における第二十八条第七号の規定の適用については、同号中「第三十二条」とあるのは「第十八条の二第一項」と、「許可届出使用者等」とあるのは「使用者等」とする。
第一条
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第六条
法附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に係る第二十五条の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条の規定の適用については、同条中「地域手当」とあるのは、「調整手当」とする。
第一条
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第一条
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。