国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第七項及び附則第四条第十項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令
この法令の概要
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の施行に関し必要な事項を定めることを目的とします。対象は国際航海船舶の保安審査を行う船級協会および手数料納付が免除される独立行政法人で、船級協会の登録有効期間および手数料納付を要しない独立行政法人の範囲を定める政令です。
第一条
(船級協会の登録の有効期間)
第二条
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
法第四十八条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。