平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付については、同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
附 則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。