国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条又は第七条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2 国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等(情報通信技術活用法第六条又は第七条の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の例による。