電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公正取引委員会が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。
ただし、申請等を行う者が、公正取引委員会が告示で定めるところにより、第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次号に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項
二当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 申請等を行う者が、前項第二号に規定する事項のうち公正取引委員会が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、公正取引委員会が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
3 前二項の規定により申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信し、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信しなければならない。
ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に指定する場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三前二号に規定するもののほか、公正取引委員会が告示で定める電子証明書
4 行政機関等が指定するところにより識別符号及び暗証符号を用いることとされている第一項の規定による申請等を行う者は、事前に入手した識別符号及び暗証符号を電子計算機から入力しなければならない。
5 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。