農薬取締法第三条第一項の登録を要しない場合を定める省令

法令番号:平成十五年農林水産省・環境省令第二号 公布日:2003-03-04 法令種別:府省令 カテゴリー:農業 所管:農林水産省・環境省 法令ID:415M60001200002

この法令の概要

農薬取締法第三条第一項に基づき、農薬の登録を要しない場合を定めることを目的とします。対象は農薬の製造・輸入・販売に関係する者で、登録義務の適用除外となる農薬の種類・用途・使用態様等の要件を定める府省令です。
農薬取締法第三条第一項ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項及び第十八条第二項の規定による防除を行うために使用する農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合

附 則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。