国土交通大臣は、鉄道事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三項又は第六条第三項の規定により届出書の提出を求めるときは、改正法附則第四条第一項の規定により改正法による改正後の貨物利用運送事業法(以下「新法」という。)第二十条の許可を受けたものとみなされる者及び改正法附則第六条第一項の規定により新法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、事業計画又は集配事業計画に追加して記載されるべき事項及び届出書の提出の期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
追加して記載すべき事項