厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令の規定に基づく手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令(告示を含む。)の規定に基づく手続等(法第六条から第九条までの適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法第六条から第九条までの規定及び第三条から第十三条までの規定の例による。
この場合において、当該手続等が他の法令(法律及び政令を除き、告示を含む。)の規定により電磁的記録のみを使用して行うこととしているものであるときは、法第六条及び第七条並びに第四条第一項及び第九条中「書面等」とあるのは「電磁的記録」と、第四条第一項及び第九条中「記載すべき」とあるのは「記録すべき」と読み替えるものとする。
第二条
この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続したものとする。
第四条
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求める事項を、前条に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
前項の規定により申請等が行われる場合において、行政機関等は、当該申請等につき規定した法令(告示を含む。)の規定により添付すべきこととされる書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。
行政機関等は、申請等を行う者が、前項に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げる場合(法第十一条の規定の適用がある場合を除く。)には、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除き、告示を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないこととすることができる。
法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第一項及び第二項の規定に基づき当該書面等又は電磁的記録のうち一通に記載すべき若しくは記録すべき事項又は記載され、若しくは記録されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等又は電磁的記録に記載すべき若しくは記録すべき事項又は記載され、若しくは記録されている事項の入力がなされたものとみなす。
法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、第一項に規定する申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付する方法とする。
第五条
前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信し、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。
前項の場合において、当該申請等について、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を法第六条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。
前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力並びに個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(以下「生体認証符号等」という。)の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。
前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号の入力及び生体認証符号等の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。
前三項の規定による申請等を行おうとする者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。
ただし、行政機関等からあらかじめ第三項若しくは第四項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は前項の規定による申請等に係る識別番号の通知を受けている者については、この限りでない。
行政機関等は、前項の届出を受けたときは、第三項若しくは第四項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は第五項の規定による申請等に係る識別番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。
前項の通知を受けた者は、第六項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。
第六条
法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。
法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。
第七条
法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第八条
法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第九条
行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
この場合において、当該行政機関等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
第十条
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
第十一条
法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十二条
行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
第十三条
行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該書面等に記載すべき又は記載された事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。
ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
行政機関等が、厚生労働省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。