予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令

法令番号法令番号: 平成十五年財務省令第二十四号
公布日公布日: 2003-03-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政手続
所管所管: 財務省
法令ID法令ID: 415M60000040024

第一条

(趣旨)
この省令は、次の第一号から第五号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める書類等又は報告書等の電磁的記録による作成及び電磁的方法による提出並びに第六号に掲げる法律の規定により主務省令で定める書面等(予算決算及び会計に関するものに限る。)の電磁的記録による作成等及び電子情報処理組織による申請等並びに第七号から第十三号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める電磁的記録を定めるものとする。
財政法第四十六条の二及び第四十六条の三第一項
会計法第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十九条及び第四十条第一項
物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四十条の二及び第四十条の三第一項
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第四十条の二及び第四十条の三第一項
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項及び第九条第一項
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第十八条第一項
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十六条第一項
決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第十条第一項
貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第十三条第一項
十一
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第二十八条第一項
十二
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第四十条第二項
十三
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二十六条第二項

第二条

(電磁的記録による作成又は作成等の方法)
前条の作成又は作成等(以下「作成等」という。)は、次の各号に掲げる電子情報処理組織を使用して書類等、報告書等又は書面等に記載すべき事項を記録する方法によるものとする。
財務省に設置される各省各庁又は政府関係機関の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署又は政府関係機関に設置される入出力装置並びに会計検査院及び日本銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
各省各庁又は政府関係機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
前条第七号から第十三号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁又は政府関係機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第一項の規定により電磁的記録で作成等されている場合において、記名押印に代わる会計法第四十九条の二第二項に規定する財務大臣が定める措置又は署名等に代わる情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)又は識別符号(第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を用いて作成等を行おうとする者が付与された識別符号をいう。)及び暗証符号(当該作成等を行おうとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号をいう。)とする。

第三条

(電磁的方法による提出又は申請等の方法)
第一条の提出又は申請等は、前条第一項の規定により作成等した電磁的記録及び同条第二項の電磁的記録(電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを除く。)を、同条第一項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して提出若しくは申請等する方法又は同項の規定により作成等した電磁的記録を記録した電磁的記録媒体により提出する方法によるものとする。

第四条

(手続の細目)
この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

附 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、決算の作成に係るものについては、平成十五年度の決算から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。