第六条
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
第十条
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
第十四条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく申請等に係る特例)
次に掲げる法令の規定に基づく申請等を情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第四条第二項の規定は、適用しない。
一行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)
三行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)
四独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)
2 前項に規定する場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。