郵便法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第十八条の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する被救助者であって、同法第四条第一項第一号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く。)又は同項第三号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。
この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間及び交付方法を当該交付事務を取り扱うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
第三条
会社は、法第十八条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書及び法第二十七条第二号に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。
この場合において、会社は、取扱期間その他の取扱条件を当該取扱いを行うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
第四条
会社は、法第十九条第一項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金若しくは特殊取扱の料金又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。
この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
法第十九条第一項の総務省令で定める法人又は団体は、共同募金会及び共同募金会連合会とする。
第五条
会社は、法第十九条第二項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。
この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
法第十九条第二項の総務省令で定める法人又は団体は、次のとおりとする。
第六条
法第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。
第七条
法第二十二条第四項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第八条
法第二十七条第三号の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。
第九条
法第二十七条第五号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条
法第四十三条の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。
第十一条
法第四十三条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。
第十二条
法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、第十四条第一項第二号の規定により当該取扱いをする郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載する取扱いとする。
第十三条
法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。
第十四条
法第五十八条第一号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは、当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
第十五条
会社は、その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に、別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。
ただし、会社が、当該郵便物の引受けを記録するための文字、番号、記号その他の符号(次項において「引受記録符号」という。)、差出年月日、差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され、かつ、郵便認証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては、郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第三項に規定する期間以上保存することとしている場合には、当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。
郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、前項ただし書に規定する場合を除き、内容証明認証簿に引受記録符号、差出年月日及び差出人氏名等を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
内容証明認証簿は、会社において当該内容証明認証簿に記載されている認証に係る郵便物の差出年月日のうち直近の日から五年間保存しなければならない。
会社は、前項の規定により保存されている内容証明認証簿(第一項ただし書の規定により謄本等をもって代える場合の当該謄本等を含む。)を亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
第十六条
法第五十八条第二号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは、当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
第十七条
郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。
前項の送達報告書の写しは、会社において当該認証に係る郵便物を送達した日から一年間保存しなければならない。
会社は、前項の規定により保存されている送達報告書の写しを亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
第十八条
法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。
前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し、又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。
第十八条の二
法第六十二条第二号の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十八条の三
国家機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することについては、総務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認められる場合のほかは、法第六十三条第二項ただし書の規定により、これを承認することができない。
前項の規定にかかわらず、会社が次項の兼業状況報告書を提出した場合において、当該報告書に記載されている郵便認証司については、当該郵便認証司が会社に次の各号に掲げる国家機関又は地方公共団体の機関の職であって、非常勤のものに就く旨の意思を表示した日に法第六十三条第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
会社は、毎月末現在における前項各号に掲げる職であって、非常勤のものに就いている郵便認証司の状況について、別記様式第三の二による報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに総務大臣に提出しなければならない。
第十九条
法第六十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四によるものとする。
第二十条
会社は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
この場合において、総務大臣は、法第六十二条の規定に基づき罷免し、又は法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。
第二十一条
会社は、法第六十七条第一項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
前項の届出書の提出は、次に掲げる料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。
第一項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十二条
法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二十三条
法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める額は、百十円とする。
第二十四条
会社は、法第六十七条第三項の規定により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十五条
会社は、法第六十七条第五項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第二十六条
法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二十七条
法第六十七条第七項の規定による郵便事業の収支の状況の報告は、毎事業年度終了後四月以内に、別記様式第五による報告書を総務大臣に提出することにより行うものとする。
前項の規定により報告する営業収益及び営業費用は、別記様式第五に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの郵便物の種類等(内国郵便業務(国内のみにおいて引受け及び配達を行う郵便物に係る郵便の役務を提供する業務をいう。別記様式第五において同じ。)にあっては法第十四条に規定する郵便物の種類並びに法第四十四条第一項及び第二項に規定する特殊取扱をいい、国際郵便業務(外国に宛て、又は外国から発する郵便物に係る郵便の役務を提供する業務をいう。別記様式第五において同じ。)にあっては万国郵便条約第一条に規定する通常郵便物、小包郵便物及びEMS郵便物をいう。別記様式第五において同じ。)に整理しなければならない。
この場合において、当該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する郵便物の種類等に整理することができる。
前項の場合において、会社は、当該方法に基づき作成する営業収益及び営業費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務大臣にあらかじめ提出しなければならない。
会社は、別記様式第五が前二項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得るとともに、第一項の報告の際に、当該証明書を総務大臣に提出しなければならない。
法第六十七条第七項の規定による郵便事業の収支の状況の公表は、第一項の報告をした後、遅滞なく、当該報告の内容を記載した書類を会社の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該報告の内容を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
前項の規定による公表の期間は、当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表を行うまでの間とする。
第二十八条
会社は、法第六十八条第一項の規定により郵便約款の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
第二十九条
法第六十八条第一項の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
第三十条
法第六十九条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十条の二
法第六十九条の規定による公衆の閲覧は、会社のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第三十一条
法第七十条第二項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十二条
法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便差出箱の基準は、次のとおりとする。
法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便物の引受けの方法の基準は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の施行の際あまねく全国に設置されていた郵便差出箱の本数を維持することを旨とし、かつ、次に掲げる基準に適合するものとして郵便差出箱を設置することとする。
法第七十条第三項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第七十条第三項第四号の総務省令で定める日は、土曜日、日曜日及び一月二日とする。
法第七十条第三項第四号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
法第七十条第三項第五号の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第七十条第三項第五号の総務省令で定める基準は、会社の取扱事業所名及び取扱年月日を明瞭に表示できるものであることとする。
法第七十条第三項第六号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第三十三条
会社は、法第七十二条第一項の規定により郵便の業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一括して行うことができる。
この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。
第一条
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に差し出された郵便物については、この省令の規定による改正後の郵便法施行規則(以下「新郵便法施行規則」という。)第十六条及び第十七条の規定を除き、なお従前の例による。
第三条
新郵便法施行規則第十八条の規定は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十条第十二項の規定により総務大臣が行う郵便認証司の任命に係る推薦について準用する。
この場合において、新郵便法施行規則第十八条第一項中「会社」とあるのは「日本郵政株式会社」とし、同条第二項中「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とし、新郵便法施行規則別記様式第三中「所属する事業所」とあるのは「所属することとなる事業所」と、「所属する部署」とあるのは「所属することとなる部署」と、「役職」とあるのは「就任することとなる役職」と、「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とする。
第四条
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二第四項に規定する収支の公表は、従前の例により、会社が行う。
前項の公表については、この省令による改正前の郵便法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第十九条並びに廃止前の日本郵政公社法施行規則(平成十五年総務省令第四号。以下この項において「旧公社法施行規則」という。)第四十一条各号列記以外の部分及び同条第四号ロ並びに第四十四条は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第十九条中「法第七十五条の二」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律等の整備に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二」と、「日本郵政公社法施行規則」とあるのは「公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)による廃止前の日本郵政公社法施行規則」とし、旧公社法施行規則第四十一条各号列記以外の部分中、「公社は、法」とあるのは「会社は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)」と、「の規定に基づき、毎事業年度」とあるのは「の例により、日本郵政公社の最終事業年度」と、「次に掲げる」とあるのは「第四号ロに関する」と、同条第四号ロ中「郵便法」とあるのは「整備法第十四条による改正前の郵便法」と、第四十五条第一項中「第四十一条から前条まで」とあるのは「第四十一条」と、「各事務所及び各郵便局」とあるのは「会社の営業所及び郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局」と、「直近の事業年度に係る財務諸表について法第三十条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月」を「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から四月」とする。
第一条
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第五条第二項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第一条
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第六条
郵便事業株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度に係る平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第五項に規定する収支の状況の報告及び公表は、従前の例により、日本郵便株式会社が行う。
前項の公表に係る第四条の規定による改正前の郵便法施行規則第二十五条第三項の適用については、「当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表」とあるのは、「日本郵便株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度の翌事業年度の平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の公表」とする。
第一条
この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
日本郵便株式会社は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第二十三条の規定の例により、郵便法第六十七条第一項に規定する郵便に関する料金(実施期日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。