内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号。第四条第一項において「公益信託府令」という。)の規定に基づく申請等及び処分通知等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条及び第七条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
第二条
この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき内閣府本府等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって内閣総理大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第四条
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
内閣府本府等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
ただし、当該申請等が行われるべき内閣府本府等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
第五条
法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第二項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。
法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
第六条
法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。
第七条
法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、内閣府本府等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって内閣府本府等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第八条
内閣総理大臣が、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を内閣府本府等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
第九条
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
第十条
法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第一条
この府令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
第一条
この府令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第四条
前二条の規定による改正前の内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定及び内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定は、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。