金属鉱業事業団が法第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)第二十五条第一項の規定により発行した金属鉱業債券に係る金属鉱業債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第十九条及び第二十条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同令第十九条第一項中「事業団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、その金属鉱業債券原簿に係る金属鉱業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第十四条第二項第一号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第五百五十三号)第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令(昭和三十九年政令第百四十五号)第十四条第二項第一号」と、同令第二十条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
2 石油公団が法第六条の規定による改正前の石油公団法第二十五条第一項の規定により発行した石油債券に係る石油債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の石油債券令第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同令第八条第一項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、その石油債券原簿に係る石油債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第三条第二項第一号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第五百五十三号)第一条の規定による廃止前の石油債券令第三条第二項第一号」と、同令第九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。