船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令

法令番号法令番号: 平成十五年政令第四百九十七号
公布日公布日: 2003-12-10
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 海運
法令ID法令ID: 415CO0000000497

第一条

(登録電子通信移行講習等に関する読替え)
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第六条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二条

(登録電子通信移行講習の登録の有効期間)
一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の三第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)第二条の規定を準用する。

附 則

この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則

この政令は、船員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。