海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「十四年改正法」という。)附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
国土交通省の職員 一人
三
独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)の役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2 十四年改正法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 十四年改正法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、海上保安庁警備救難部において処理する。