武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
第二条
法第二条第六号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
第三条
法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
第一条
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第十六条
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
ただし、第六条中特定商取引に関する法律施行令別表第二第十号の改正規定(「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に改める部分及び「同法第二十一条第一項の許可を受けた」を削る部分に限る。)、第九条の規定及び第十一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号リの改正規定は、公布の日から施行する。