武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令

法令番号:平成十五年政令第二百五十二号 公布日:2003-06-13 法令種別:政令 カテゴリー:外事 法令ID:415CO0000000252

この法令の概要

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は国の行政機関、地方行政機関および公共機関で、指定行政機関・指定地方行政機関・指定公共機関の範囲の指定並びに関連改正法の施行期日および経過措置を定める政令です。

第一条

(指定行政機関)
1

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。

 内閣府
 国家公安委員会
 警察庁
 金融庁
 消費者庁
 こども家庭庁
 デジタル庁
 総務省
 消防庁
 法務省
十一 出入国在留管理庁
十二 公安調査庁
十三 外務省
十四 財務省
十五 国税庁
十六 文部科学省
十七 スポーツ庁
十八 文化庁
十九 厚生労働省
二十 農林水産省
二十一 林野庁
二十二 水産庁
二十三 経済産業省
二十四 資源エネルギー庁
二十五 中小企業庁
二十六 国土交通省
二十七 国土地理院
二十八 観光庁
二十九 気象庁
三十 海上保安庁
三十一 環境省
三十二 原子力規制委員会
三十三 防衛省
三十四 防衛装備庁

第二条

(指定地方行政機関)
1

法第二条第六号の政令で定める機関は、次のとおりとする。

 沖縄総合事務局
 管区警察局
 総合通信局
 沖縄総合通信事務所
 財務局
 税関
 沖縄地区税関
 地方厚生局
 都道府県労働局
 地方農政局
十一 北海道農政事務所
十二 森林管理局
十三 経済産業局
十四 産業保安監督部
十五 那覇産業保安監督事務所
十六 地方整備局
十七 北海道開発局
十八 地方運輸局
十九 地方航空局
二十 航空交通管制部
二十一 管区気象台
二十二 沖縄気象台
二十三 管区海上保安本部
二十四 地方環境事務所
二十五 地方防衛局

第三条

(指定公共機関)
1

法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。

 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
 国立研究開発法人建築研究所
 独立行政法人国立病院機構
 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 独立行政法人情報処理推進機構
 国立研究開発法人情報通信研究機構
 国立研究開発法人森林研究・整備機構
 国立研究開発法人水産研究・教育機構
 国立研究開発法人土木研究所
 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十三 独立行政法人水資源機構
十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
十五 日本銀行
十六 日本赤十字社
十七 日本放送協会
十八 広域的運営推進機関
十九 東日本高速道路株式会社
二十 首都高速道路株式会社
二十一 中日本高速道路株式会社
二十二 西日本高速道路株式会社
二十三 阪神高速道路株式会社
二十四 本州四国連絡高速道路株式会社
二十五 新関西国際空港株式会社
二十六 中部国際空港株式会社
二十七 成田国際空港株式会社
二十八 国立健康危機管理研究機構
二十九 北海道旅客鉄道株式会社
三十 四国旅客鉄道株式会社
三十一 日本貨物鉄道株式会社
三十二 東京地下鉄株式会社
三十三 日本郵便株式会社
三十四 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社
三十五 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社
三十六 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社
三十七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の十三第一項の指定海上防災機関
三十八 次に掲げる者のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公布の日から施行する。

ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

第十六条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

ただし、第六条中特定商取引に関する法律施行令別表第二第十号の改正規定(「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に改める部分及び「同法第二十一条第一項の許可を受けた」を削る部分に限る。)、第九条の規定及び第十一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号リの改正規定は、公布の日から施行する。