武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
一
内閣府
二
国家公安委員会
三
警察庁
四
金融庁
五
消費者庁
六
こども家庭庁
七
デジタル庁
八
総務省
九
消防庁
十
法務省
十一
出入国在留管理庁
十二
公安調査庁
十三
外務省
十四
財務省
十五
国税庁
十六
文部科学省
十七
スポーツ庁
十八
文化庁
十九
厚生労働省
二十
農林水産省
二十一
林野庁
二十二
水産庁
二十三
経済産業省
二十四
資源エネルギー庁
二十五
中小企業庁
二十六
国土交通省
二十七
国土地理院
二十八
観光庁
二十九
気象庁
三十
海上保安庁
三十一
環境省
三十二
原子力規制委員会
三十三
防衛省
三十四
防衛装備庁