この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等を定める政令
この法令の概要
民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条に規定する審議会等を指定することを目的とします。対象は同法第三十八条に基づく諮問先となる審議会等で、当該条文において意見を聴くべき審議会等として情報通信行政・郵政行政審議会を定める政令です。
民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この政令は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。