民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等を定める政令 法令番号法令番号: 平成十五年政令第九十一号公布日公布日: 2003-03-28法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 郵務法令ID法令ID: 415CO0000000091 条文目次附 則 民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。 附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、平成二十年七月四日から施行する。 附 則 この政令は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。