この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
郵便法第七十三条の審議会等を定める政令
この法令の概要
郵便法第七十三条に規定する審議会等を指定することを目的とします。対象は郵便法の運用に関与する審議会等で、同条に基づき諮問先となる審議会等の名称を定める政令です。
郵便法第七十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。