土壌汚染対策法施行規則
この法令の概要
第一条
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第三条第一項本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。
ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第十条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等(法第三条第一項本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。
法第三条第一項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。
前項の報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。
第二条
法第三条第一項の環境省令で定める方法は、次条から第十五条までに定めるとおりとする。
第三条
土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類(特定有害物質の種類が別表第一の上欄に掲げるものである場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類を含めるものとする。)について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。
都道府県知事は、調査実施者が法第三条第一項又は第八項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
前項の申請は、様式第二による申請書を提出して行うものとする。
調査実施者は、第三項の申請をしようとする場合において、土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を有しているときは、前項の申請書に当該情報を記載した書類を添付しなければならない。
調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地において、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」という。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「試料採取等を行う区画の選定等」という。)を行うものとする。
第三条の二
調査実施者は、前条第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第六項第三号に係る土地(以下次条、第六条、第八条、第十条、第十三条及び第十四条において「調査対象地」という。)を試料採取等対象物質ごとに次に掲げる土地の区分に分類するものとする。
第四条
調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画するものとする。
ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少する場合にあっては、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。
前項の場合において、調査実施者は、区画された土壌汚染状況調査の対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。
ただし、当該一の単位区画を土壌汚染状況調査の対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。
調査実施者は、次に掲げる単位区画について、試料採取等の対象とする。
前項の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、単位区画において行われる土地の形質の変更(法第三条第七項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に係る部分のうち最も深い位置の深さ(以下「最大形質変更深さ」という。)より一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合には、当該単位区画(第六条第一項第一号に基づき土壌ガス調査を行う場合であり、かつ、三十メートル格子内の一部対象区画のうち少なくとも一の一部対象区画において地表から最大形質変更深さより一メートル以内の深さに汚染のおそれが生じた場所の位置があるときには、当該三十メートル格子の中心を含む単位区画を除く。)について試料採取等の対象としないことができる。
第五条
調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該複数ある土壌汚染状況調査の対象地の起点のうち最も北にあるもの(当該最も北にある起点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にあるもの)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により当該複数ある土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。
調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内において、過去に行った土壌汚染状況調査があるときは、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該過去に行った土壌汚染状況調査の起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。
第六条
調査実施者は、第四条第三項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。
土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
土壌溶出量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
試料採取地点の傾斜が著しいことその他の理由により、当該試料採取地点において土壌その他の試料を採取することが困難であると認められる場合には、調査実施者は、第二項第一号、第三項第一号及び前項第一号の規定にかかわらず、当該試料採取地点に係る単位区画における調査対象地に係る任意の地点において行う土壌その他の試料の採取をもって、これらの規定に規定する土壌その他の試料の採取に代えることができる。
第七条
調査実施者は、第四条第三項第二号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が別表第二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「地下水基準」という。)に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む三十メートル格子内にある一部対象区画(試料採取等区画であるものを除く。)において、土壌ガス調査を行うものとする。
調査実施者は、第四条第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む三十メートル格子内にある一部対象区画において、土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行うものとする。
前条第五項の規定は、前二項の規定による土壌ガス調査、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査に係る土壌その他の試料の採取について準用する。
第八条
調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、当該試料採取地点を含む単位区画が連続する範囲(以下この条、次条及び第十四条において「検出範囲」という。)ごとに、基準不適合土壌が存在するおそれが当該検出範囲内で連続する他の単位区画と比較して多いと認められる単位区画の試料採取地点(以下この条、次条及び第十四条において「代表地点」という。)において、次に掲げる特定有害物質の種類ごとに、試料採取等を行うものとする。
前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。
第九条
土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出され、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった場合であって、代表地点において前条第二項第二号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌ガス調査を行った検出範囲の区域について、それぞれ次の各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
前項の規定にかかわらず、検出範囲内の地点において、前条第二項第二号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地点を含む単位区画において当該試料採取等を行うものとされた特定有害物質について当該各号に定める単位区画とみなす。
土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第四条第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第十条
調査実施者は、法第五条第一項の命令(令第三条第一号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。)に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、調査対象地に前条の規定により土壌溶出量基準又は第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるとみなされる土地がないときには、次に定めるところにより、試料採取等を行うものとする。
前項第一号ニ又は第二号ロの測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が前条第一項各号のいずれかに該当するときは、調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
前項第二号の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において第一項第一号ロの土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、前項第二号の規定にかかわらず、当該単位区画における任意の地点において行う第一項第一号ロの土壌の採取をもって、前項第二号に規定する土壌の採取に代えることができる。
第十条の二
第三条第六項第一号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、第三条第一項の規定により把握した情報により、調査対象地に盛土又は埋め戻し(次の各号に掲げる要件を満たした土壌により行われたものに限る。以下「自然由来盛土等」という。)に使用した土壌がある場合には、当該土壌について、次項に定めるところにより、試料採取等を行わなければならない。
調査実施者は、自然由来盛土等に使用した土壌があるときは、次に定めるところにより、試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。
調査対象地内に土壌の第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地を含む単位区画がある場合には、前三項の規定にかかわらず、当該単位区画に係る試料採取等の結果をもって、前三項の規定による試料採取等の結果の全部又は一部としなければならない。
第一項第六号の測定又は前項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであるときは、調査対象地(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地。以下第七項及び第八項において同じ。)の区域を当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第三項第七号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める単位区画について、当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
前二項の規定にかかわらず、第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は第四項の試料採取等において当該測定若しくは試料採取等に係るいずれかの単位区画(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子ごとのいずれかの単位区画。第十四条の二第一項第一号において同じ。)の土地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。
第五項の規定にかかわらず、三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この項及び次項において同じ。)において第一項第四号から第六号までの規定により第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)に係る試料採取等を行った結果、測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。
ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第一項第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。
第一項第四号、第三項第四号又は前項の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、当該単位区画における調査対象地又は自然由来盛土等に係る調査対象地内の任意の地点において行うこれらの規定の土壌の採取をもって、これらの規定の土壌の採取に代えることができる。
第十条の三
第三条第六項第二号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。
前項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第九条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画を含む当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第一項第三号の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において同号の土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点において行う同号の土壌の採取をもって、同号に規定する土壌の採取に代えることができる。
第十一条
調査実施者は、第三条から第八条まで及び前三条の規定にかかわらず、これらの規定による土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等」という。)を行わないことができる。
前項の規定により土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等を行わなかったときは、土壌汚染状況調査の対象地の区域を、当該試料採取等対象物質(調査実施者が法第三条第一項又は第八項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であって、第三条第一項の規定による土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握を行わなかったときは、全ての特定有害物質)について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第十二条
調査実施者は、第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うときは、第四条第三項、第六条第一項第一号、第二項及び第五項、第七条第一項及び第三項並びに第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等に代えて、第三条の二第二号及び第三号に掲げる土地を含む単位区画の中心(第三条第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、当該第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うことができる。
第八条第二項の規定は、前項の試料採取等について準用する。
この場合において、同項中「前項に規定する検出範囲」とあるのは、「試料採取等を行う区画」と読み替えるものとする。
第一項の規定により試料採取等を行った場合であって、前項において準用する第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画の区域を、当該第一種特定有害物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第十三条
調査実施者は、第三条第六項第三号に掲げる場合において、第四条第三項及び第六条から第八条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。
前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域(全ての区域が第三条の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第十三条の二
調査実施者は、第三条第六項第二号に掲げる場合において、第十条の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。
前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準(調査対象地が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第三十五条第一項第三号を除き、以下同じ。)が埋め立てられている場所を除く。)であり、かつ、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来すると認められるものにあっては、土壌溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第十四条
調査実施者は、第六条から第八条までの規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
前項第一号の規定により試料採取等を行わなかったときにあっては、試料採取等を行わなかった代表地点に係る検出範囲の区域(次に掲げる単位区画及び全ての区域が第三条の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。この項において同じ。)又は前項第二号若しくは第三号の規定により試料採取等を行わなかったときにあっては、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
ただし、当該区域のうち、第六条から第八条までの規定による試料採取等の結果が前項第二号又は第三号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が第九条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第十四条の二
調査実施者は、第十条の二第一項若しくは第三項又は第十条の三第一項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地(第十条の二第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地)又は自然由来盛土等に係る調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準(第十三条の二第二項括弧書に規定する土地以外の土地において第十条の三第一項第五号の測定を行った場合にあっては、第二溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
ただし、当該区域のうち、第十条の二第一項若しくは第三項又は第十条の三第一項の規定による試料採取等の結果が前項各号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該各号に掲げる測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第九条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第十五条
土壌汚染状況調査の対象地において、法の施行前に第六条から第八条まで又は第十条から第十条の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行われたと認められる場合であって、当該試料採取等の後に土壌の特定有害物質による汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該試料採取等の結果をこれらの規定による試料採取等の結果とみなす。
第十六条
法第三条第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、法第三条第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
都道府県知事は、第一項の申請に係る同項第四号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、法第三条第一項ただし書の確認をするものとする。
法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。
第十七条
法第三条第三項の通知は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第一項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。
第十八条
法第三条第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十九条
法第三条第五項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第五による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、法第三条第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けた土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
第二十条
法第三条第六項の規定による同条第一項ただし書の確認の取消しは、前条第一項第三号の土地の場所について行うものとする。
第二十一条
都道府県知事は、法第三条第六項の規定により同条第一項ただし書の確認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知するものとする。
第二十一条の二
法第三条第七項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図を添付しなければならない。
第二十一条の三
法第三条第七項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条の四
法第三条第七項第一号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第二十一条の五
法第三条第八項の命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
第二十一条の六
法第三条第八項の命令に係る報告は、次に掲げる事項を記載した様式第七による報告書を提出して行うものとする。
前項の報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。
第二十二条
法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。
ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第三条第一項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地(同項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。)の土地の形質の変更にあっては、九百平方メートルとする。
第二十三条
法第四条第一項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
第二十四条
法第四条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十五条
法第四条第一項第二号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第二十五条の二
法第四条第二項の規定による土地の所有者等の同意は、同条第一項の規定による届出に係る土地の形質の変更の場所を記載した書面により行うものとする。
第二十五条の三
法第四条第二項の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第七による報告書を提出して行うものとする。
前項の報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。
第二十六条
法第四条第三項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第二十七条
法第四条第三項の命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
第二十七条の二
法第四条第三項の命令に係る報告は、次に掲げる事項を記載した様式第七による報告書を提出して行うものとする。
前項の報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。
第二十八条
令第三条第一号イの環境省令で定める基準は、土壌溶出量基準とする。
令第三条第一号ハの環境省令で定める基準は、土壌含有量基準とする。
第二十九条
令第三条第一号イの環境省令で定める限度は、地下水基準とする。
第三十条
令第三条第一号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう。以下同じ。)が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、次の各号のいずれかの地点があることとする。
第三十条の二
法第五条第一項の命令に係る報告は、次に掲げる事項を記載した様式第八による報告書を提出して行うものとする。
前項の報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。
第三十一条
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第五の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
第三十二条
法第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の要措置区域(同条第四項に規定する要措置区域をいう。以下同じ。)の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨、当該要措置区域、当該要措置区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類及び当該要措置区域において講ずべき指示措置(法第七条第一項第一号に規定する指示措置をいう。以下同じ。)(法第六条第五項において準用する場合にあっては、当該要措置区域において講じられた実施措置(法第七条第一項第一号に規定する実施措置をいう。以下同じ。))を明示して、都道府県又は令第十条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。
この場合において、当該要措置区域の明示については、次のいずれかによることとする。
第三十三条
法第七条第一項本文に規定する指示は、書面により行うものとする。
第三十四条
法第七条第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第七条第一項本文の措置を講ずべき期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の場所、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態、当該要措置区域内の土地の所有者等の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。
第一項第一号の要措置区域の場所は、当該要措置区域若しくはその周辺の土地の土壌又は当該要措置区域若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において示すものとする。
第一項第二号の汚染除去等計画を提出すべき期限は、基準不適合土壌のある範囲及び深さを把握するための調査に要する期間等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。
第三十五条
法第七条第一項ただし書に規定する指示は、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下へ浸透させる行為をした者に対して行うものとする。
ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
法第七条第一項ただし書に規定する指示は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度を勘案して行うものとする。
前二条の規定は、法第七条第一項ただし書に規定する指示について準用する。
この場合において、前条第二項中「当該要措置区域内の土地の所有者等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。
第三十六条
指示措置は、別表第六の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める汚染の除去等の措置とする。
都道府県知事が、自らが有する担保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者であって、当該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが一時的であると認められるものに対し、法第七条第一項の規定により当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置を示すときは、前項の規定にかかわらず、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない場合にあっては別表第六の一の項に規定する地下水の水質の測定、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない場合にあっては同表の七の項に規定する立入禁止を示すものとする。
法第七条第一項第一号の環境省令で定める指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置は、別表第六の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める汚染の除去等の措置とする。
第三十六条の二
法第七条第一項第三号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三
法第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、様式第九による汚染除去等計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
前項の汚染除去等計画には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
第三十六条の四
法第七条第三項の環境省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第三十七条
法第七条第三項の変更後の汚染除去等計画の提出は、変更後の同条第一項各号に掲げる事項を記載した様式第九による計画を提出して行うものとする。
第三十八条
法第七条第四項の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
第三十九条
法第七条第四項の実施措置に関する技術的基準は、次条及び第四十一条に定めるところによる。
第四十条
別表第六の一の項に規定する地下水の水質の測定、同表の二の項に規定する原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止及び土壌汚染の除去、同表の三の項に規定する遮断工封じ込め、同表の四の項に規定する不溶化、同表の七の項に規定する舗装及び立入禁止、同表の八の項に規定する土壌入換え並びに同表の九の項に規定する盛土の実施の方法は、別表第八に定めるところによる。
前項に定めるもののほか、次に定めるところにより、実施措置を講じるものとする。
第四十一条
次に掲げる基準に従い港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同条第一項に規定する港湾管理者が管理するものについては、実施措置が講じられている土地とみなす。
第四十二条
法第七条第八項の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
第四十二条の二
法第七条第九項の報告は、次項から第四項までに定めるところにより行うものとする。
次の各号に掲げる措置の実施が完了した場合において、様式第十による報告書を提出して行うものとする。
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
実施措置に係る全ての措置の実施が完了した場合において、次に掲げる事項を記載した様式第十一による報告書を提出して行うものとする。
前二項の報告書には、実施措置が講じられた要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした書類及び図面を添付しなければならない。
第四十三条
法第九条第二号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
第四十三条の二
一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置区域の間において、一の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該汚染土壌が当該他の要措置区域に搬入された日から六十日以内に終了するものとする。
第四十四条
第四十三条第一号ロの確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
都道府県知事は、第一項の申請があったときは、同項第三号の井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由並びに同項第四号の観測の結果からみて前項第三号の帯水層の深さを定めた理由が相当であると認められる場合に限り、第四十三条第一号ロの確認をするものとする。
都道府県知事は、第四十三条第一号ロの確認をする場合において、当該確認に係る地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該地下水位及び帯水層の深さを都道府県知事に定期的に報告することその他の条件を付することができる。
都道府県知事は、第四十三条第一号ロの確認をした後において、前項の報告その他の資料により当該確認に係る要措置区域において当該確認に係る深さまで帯水層が存在しないと認められなくなったとき又は前項の報告がなかったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知するものとする。
第四十五条
第四十三条第三号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十三による申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
都道府県知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更が次の要件のいずれにも該当すると認められる場合に限り、第四十三条第三号の確認をするものとする。
第四十六条
第四十三条第四号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四による申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
都道府県知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合していると認められる場合に限り、第四十三条第四号の確認をするものとする。
第四十七条
法第十一条第三項において準用する法第六条第二項の規定により、都道府県が行う形質変更時要届出区域(法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の指定及びその解除の公示は、当該指定及びその解除をする旨、当該形質変更時要届出区域、当該形質変更時要届出区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類並びに第五十八条第五項第十号から第十三号までに該当するものにあってはその旨並びに指定の解除の公示の場合にあっては当該形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置を明示して、都道府県又は令第十条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。
この場合において、当該形質変更時要届出区域の明示については、第三十二条後段の規定を準用する。
第四十八条
法第十二条第一項の届出は、様式第十五による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、当該汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。
第四十九条
法第十二条第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。
第四十九条の二
法第十二条第一項第一号の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第十六による申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
第四十九条の三
法第十二条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の施行に関する方針の基準は、次のとおりとする。
法第十二条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の管理に関する方針の基準は、次のとおりとする。
第四十九条の四
法第十二条第一項第一号イの環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第四十九条の五
法第十二条第一項第一号ロの環境省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第五十条
法第十二条第一項第二号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
第四十四条の規定は、前項第一号ロの確認を受けようとする者について準用する。
この場合において、同条中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。
第四十六条の規定は、第一項第三号の確認を受けようとする者について準用する。
この場合において、同条中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。
第四十三条第一号ロの確認に係る要措置区域が法第十一条第一項の規定により形質変更時要届出区域として指定された場合においては、当該形質変更時要届出区域は、第一項第一号ロの確認に係る形質変更時要届出区域とみなす。
第一項第一号ロの確認に係る形質変更時要届出区域が法第六条第一項の規定により要措置区域として指定された場合においては、当該要措置区域は、第四十三条第一号ロの確認に係る要措置区域とみなす。
第五十一条
法第十二条第二項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第十五による届出書を提出して行うものとする。
第四十八条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、同条中「をしようとする」とあるのは、「をしている」と読み替えるものとする。
第五十二条
第四十八条第二項及び第三項並びに前条第一項(第八号及び第九号を除く。)の規定は、法第十二条第三項の届出について準用する。
この場合において、第四十八条中「をしようとする」とあり、及び前条第一項中「変更をしている」とあるのは「変更をした」と、同項第七号中「完了日又は完了予定日」とあるのは「完了日」と、それぞれ読み替えるものとする。
第五十二条の二
法第十二条第四項の届出は、様式第十七による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第一項の届出書には、施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、当該区域の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。
第五十二条の三
法第十二条第四項の環境省令で定める期間は、一年とする。
第五十二条の四
法第十二条第四項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、その旨、当該土壌の量、当該土壌の移動又は土壌の搬入若しくは土壌の搬出を行った場所並びに第四十条第二項第三号に定める方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。
第五十二条の五
土地の所有者等は、施行管理方針の確認を受けた土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場合は、次に掲げる事項を記載した様式第十八の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。
前項の届出書には、土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
第五十二条の六
土地の所有者等は、法第十二条第一項第一号の確認を受けた施行管理方針のうち第四十九条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、様式第十六の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。
土地の所有者等は、法第十二条第一項第一号の確認を受けた施行管理方針のうち第四十九条の二第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、様式第十六の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。
第五十二条の七
土地の所有者等は、施行管理方針を廃止しようとするときは、次の掲げる事項を記載した様式第十九の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。
前項の届出書には、法第十二条第四項の期間の開始の日から廃止の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定による届出を受けた場合は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。
第五十二条の八
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十二条第一項第一号の確認を取り消すことができる。
都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消した場合は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。
第五十三条
法第十二条第五項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五十三条の二
自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該自然由来等土壌が当該他の自然由来等形質変更時要届出区域に搬入された日から六十日以内に終了するものとする。
一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の形質変更時要届出区域の間において、一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該汚染土壌が当該他の形質変更時要届出区域に搬入された日から六十日以内に終了するものとする。
第五十四条
法第十四条第一項の申請は、様式第二十による申請書を提出して行うものとする。
第五十五条
法第十四条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五十六条
法第十四条第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
第五十七条
法第十四条第四項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す様式第二十一による証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第五十八条
法第十五条第一項の台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
法第六条第一項の規定により要措置区域が指定された場合、又は法第十一条第一項の規定により形質変更時要届出区域が指定された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域又は形質変更時要届出区域に係る前項の帳簿及び図面を調製するものとする。
法第六条第四項又は法第十一条第二項の規定により要措置区域等(法第十六条第一項に規定する要措置区域等をいう。以下同じ。)の全部又は一部の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域等の全部又は一部に係る帳簿及び図面を台帳から消除し、法第六条第四項の規定により同条第一項の指定が解除された要措置区域(以下「指定解除要措置区域」という。)又は法第十一条第二項の規定により同条第一項の指定が解除された形質変更時要届出区域(以下「指定解除形質変更時要届出区域」という。)に係る第一項の帳簿及び図面を調製するものとする。
第一項の帳簿及び図面であって、要措置区域、形質変更時要届出区域、指定解除要措置区域又は指定解除形質変更時要届出区域に関するものは、それぞれ区別して保管しなければならない。
要措置区域等に係る第一項の帳簿は、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第二十二、形質変更時要届出区域にあっては様式第二十三のとおりとする。
指定解除要措置区域又は指定解除形質変更時要届出区域(以下「指定解除要措置区域等」という。)に係る第一項の帳簿は、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
要措置区域等に係る第一項の図面は、次のとおりとする。
指定解除要措置区域等に係る第一項の図面は、次のとおりとする。
台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
帳簿の記載事項、図面又は書類に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
第五十九条
法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
掘削前調査の方法は次条に定めるとおりとし、掘削後調査の方法は第五十九条の三に定めるとおりとする。
第五十九条の二
指定調査機関は、掘削対象地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
指定調査機関は、前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特定有害物質の種類について、試料採取等の対象とするものとする。
指定調査機関は、掘削対象地を、当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第一項(第五条の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項に基づき土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四条第一項及び第二項に準じて土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画)に区画する方法により区画するものとする。
指定調査機関は、前項の規定により区画された掘削対象地(以下「掘削対象単位区画」という。)について、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める掘削対象単位区画について、試料採取等の対象とする。
指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画の中心(当該掘削対象単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次に掲げる土壌の採取を行うものとする。
指定調査機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。
指定調査機関は、第五項第一号及び第二号の規定により採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合するものとする。
指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にある二以上の掘削対象単位区画が試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画である場合にあっては、当該二以上の掘削対象単位区画に係る第五項の規定により採取された土壌(前項に規定する場合には、前項の規定により混合された土壌)を第五項第一号から第八号までに掲げる土壌ごとに、それぞれ同じ重量混合するものとする。
指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。
指定調査機関は、第四項第二号の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画に係る前項の測定において、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む掘削対象三十メートル格子内にある掘削対象単位区画において、第五項、第六項及び前項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定することができる。
第五十九条の三
指定調査機関は、前条第一項に定めるところにより、掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握し、当該把握した情報により、当該掘削対象地において、同条第二項に定めるところにより、試料採取等の対象とするものとする。
指定調査機関は、掘削対象地を、前条第三項に定める方法により区画し、掘削対象単位区画において土壌の掘削の対象となる部分の深さまで一メートルごとの土壌を掘削するものとする。
指定調査機関は、前項の規定により掘削した土壌が混合するおそれのないように、百立方メートル以下ごと(掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第二項の規定により隣接する単位区画を一の単位区画とした場合(申請に係る調査にあっては、同項に準じて隣接する単位区画を一の単位区画とした場合)にあっては、百三十立方メートル以下ごと)に区分するものとする。
指定調査機関は、前項の規定により区分されたそれぞれの土壌(以下「ロット」という。)について、次に掲げるところにより、試料採取等の対象とするものとする。
指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされたロットの中心部分(当該ロットにおいて基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分)において掘削直後に、任意の五点の土壌を採取するものとする。
前項の規定にかかわらず、指定調査機関は、前条第六項各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。
指定調査機関は、第五項の規定により採取された五点の土壌を、それぞれ同じ重量混合するものとする。
指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうち二以上のロットが試料採取等の対象とされたロットである場合にあっては、当該二以上のロットに係る前項の規定により混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合するものとする。
指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質に係る測定を行う場合にあっては、第五項の規定により採取された五点の土壌のうち任意の一点の土壌)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。
第六十条
法第十六条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十五による申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、認定を受けようとする範囲及び要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。
都道府県知事は、第一項の申請があったときは、次の各号に掲げる調査の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める土壌について、法第十六条第一項の認定をするものとする。
第六十一条
法第十六条第一項の届出は、様式第二十六による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第六十二条
法第十六条第一項第十号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十三条
法第十六条第二項の届出は、様式第二十七による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、第六十一条第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
ただし、既に都道府県知事に提出されている当該書類又は図面の内容に変更がないときは、届出書にその旨を記載して当該書類又は図面の添付を省略することができる。
第六十四条
法第十六条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第六十五条
法第十七条第一項の規定による汚染土壌の運搬の基準は、次のとおりとする。
第六十五条の二
法第十八条第一項第二号イの環境省令で定める基準は、自然由来等形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地が、それぞれ同表の下欄に掲げる汚染状態であるものとする。
第六十五条の三
法第十八条第一項第二号ロの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六十五条の四
法第十八条第二項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当するものとする。
第六十六条
法第二十条第一項の管理票の交付は、次により行うものとする。
第六十七条
法第二十条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
管理票の様式は、様式第二十九のとおりとする。
第六十八条
法第二十条第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十九条
法第二十条第三項の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から十日とする。
第七十条
法第二十条第四項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第七十一条
法第二十条第四項の環境省令で定める期間は、処理を終了した日から十日とする。
第七十二条
法第二十条第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第七十三条
法第二十条第六項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第七十四条
法第二十条第六項の届出は、様式第三十による届出書を提出して行うものとする。
第七十五条
法第二十条第七項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第七十六条
法第二十条第八項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第七十六条の二
第六十六条から前条までの規定は、汚染土壌を他人に法第十八条第一項第二号又は第三号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十七条
第一条第二項、第二十一条の六第一項、第二十五条の三第一項、第二十七条の二第一項、第三十条の二第一項並びに第四十二条の二第二項及び第四項の規定による報告書、第三条第四項、第十六条第一項、第四十四条第一項(第五十条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項(第五十条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十九条の二第一項、第五十四条及び第六十条第一項の規定による申請書、第十六条第五項、第十九条第一項、第二十一条の二第一項、第二十三条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項(第五十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十二条の二第一項、第五十二条の五第一項、第五十二条の六第一項及び第二項、第五十二条の七第一項、第五十九条の二第二項第三号イ、第六十一条第一項、第六十三条第一項、第六十四条第一項並びに第七十四条の規定による届出書並びに第三十六条の三第一項及び第三十七条の規定による計画並びにこれらの添付図面及び添付書類(以下この条において「報告書等」という。)の提出については、当該報告書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第三十一の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
第七十八条
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第七十九条
法第五十四条第一項、第三項及び第四項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、様式第三十二のとおりとする。
ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第八十条
法第五十四条第一項及び第五十六条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。
ただし、当該権限は、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令(以下「改正省令」という。)は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
第二条
改正省令第二条の規定の施行前に土壌汚染対策法(以下「法」という。)第三条第一項の有害物質使用特定施設の廃止をした者(同項ただし書の確認を受けている場合であって、改正省令第二条の規定の施行後に法第三条第六項の規定により当該確認を取り消され、又は同条第八項の規定による命令を受けた者を除く。)、第四条第二項の届出をした者、第四条第三項若しくは第五条第一項の命令を受けた者又は第十四条第一項の申請をした者に係る改正省令による改正前の土壌汚染対策法施行規則第七条第一項の地下水基準、第九条第一項第二号の第二溶出量基準、第三十一条第一項の土壌溶出量基準及び第三十一条第二項の土壌含有量基準の適用については、なお従前の例による。
改正省令第二条の施行前に法第七条第一項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例による。
改正省令第二条の施行前に土壌汚染対策法施行規則第六十条第一項の規定により法第十六条第一項の認定の申請をした者に係る土壌の調査については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。